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劇場消防計画(防火管理規定)-kamo
消防計画(防火管理規程)
(目的)
第1条 この計画は、消防法第8条第1項の規定に基づき、 における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この計画は、 に勤務し、出入りするすべての者に適用する。
(防火管理者の権限及び業務)
第3条 防火管理者は、この計画について一切の権限を有し、次の業務を行わなければならない。
消防計画の作成、検討及び変更
通報、避難、消火の訓練の実施
建築物、火気使用設備、危険物施設等の点検の実施及び監督
消防用設備等の点検整備の実施及び監督
火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督
収容人員の適正管理
管理権原者に対する助言及び報告
その他防火管理上必要な業務
(予防管理組織)
第4条 防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は、次のとおりとする。
防 火 管 理 者 防 火 担 当 責 任 者 火 元 責 任 者 担 当 区 域 担 当 区 域 担 当 区 域 担 当 区 域 日常の任務
吸い殻及び火気使用機器の管理
倉庫等の施錠確認
電気設備器具の安全確認
消防用設備等の管理
避難通路の確保
地震等の出火防止
その他火災予防上必要な事項等
(建物等の自主検査)
第5条 火元責任者は、自主検査票に基づき次の区分により自主検査を実施するものとする。
検 査 対 象 実施月日 検 査 対 象 実施月日 建築物 通路?階段等 1 日 2 回 火気使用設備 毎日終業時 防火区画 1 日 1 回 危険物施設 1 日 回 消防用設備等 1 日 1 回 電気機械施設 1 日 回
2 防火担当責任者は、火元責任者の実施した自主検査の結果を確認し、防火管理者に報告するものとする。
3 防火管理者は、報告された内容を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、 (管理権原者)に報告し、改修を図らなければならない。
(従業員等の遵守事項)
全従業員は、火災予防及び火災発生時の避難確保のために、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気管理に関する事項
ア 喫煙管理について万全を図るため、吸殻の点検を励行する。
イ 喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。
ウ 火気使用器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。
エ 危険物の貯蔵、取扱い場所及び当該場所の外周部においては、一切の火気を使用しない。
オ アーク等の火花が多量に発生する作業を行う場所では、引火性物品を取り扱わない。
カ 引火性、可燃性のガス又は可燃性の粉塵等の発生する場所において作業をする場合は、一切
の火気を使用しない。
キ 火花が発生する作業を行う場合は、作業中、その場を離れないで監視を行う。
ク 食堂の厨房内は常に整理整頓し、グリスフィルター等は定期的に清掃する。
ケ 工事を行うときは、防火管理者を通じて、工事中の防火安全対策を樹立する。
(2) 放火防止に関する事項
ア 建物の周囲に可燃物を置かない。
イ 廃材物等の一時集積場所は整理整頓し、施錠を行う。
ウ 物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。
エ 敷地内、倉庫等の巡視を行う。
(消防用設備等の法定点検)
第7条 消防用設備等の機能を維持管理するために( 防災株式会社に委託して)次により法定点検を実施する。
消防用設備等 点 検 実 施 月 日 機器点検 総合点検 消火器 月 日 月 日 屋内消火栓設備 月 日 月 日 月 日 自動火災報知設備 月 日 月 日 月 日 誘導灯 月 日 月 日 (非常)放送設備 月 日 月 日 月 日 避難器具 月 日 月 日 月 日
2 防火管理者は、消防用設備等の法定点検の結果を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、 (管理権原者)に報告し、改修を図らなければならない。
3 消防用設備等の法定点検の結果は、3年に1回消防署長に報告しなければならない。
(自衛消防活動)
第8条 火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を置く。
自衛消防隊長 任 務 別 班 長 班 員 防火管理者
通報連絡班
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