共同防火管理「協議事項」作成要領.docVIP

共同防火管理「協議事項」作成要領.doc

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
共同防火管理「協議事項」作成要領

共同防災管理協議事項作成(変更)届出書                             年  月  日   柏市消防長            あて                      届出者(協議会代表者)                       住所                                     氏名            印  別添のとおり,共同防災管理協議事項を作成(変更)したので届け出ます。 防火対象物の所在地 防火対象物の名称 協議会代表者 法人等名称             電 話 職?氏 名 統括防災管理者 法人等名称             電 話 職?氏 名 協議事項の種別 1 新 規        2 変 更 防火対象物の用途その他必要な事項 (変更の場合は,主要な変更事項) ※受付欄 ※経過欄 備考 1 この用紙の大きさは,日本工業規格A4とすること。    2 ※印欄は,記入しないこと。    3 協議会構成員は,別紙を添付すること。           ビル共同防災管理協議会協議事項(例) 消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2第1項により共同防災管理に必要な事項を,次のように定める。                    ビル共同防災管理協議会 (協議会の構成) 第1条     ビルの共同防災管理を行うために,別紙の構成員 をもってビル共同防災管理協議会(以下「協議会」という。)を 設置する。 2 協議会の事務局は,     ビル内に置くものとする。 (役員) 第2条 この協議会に次の役員を置くものとする。 会長   ( )名 副会長  ( )名 理事   ( )名 代議員  ( )名 監事   ( )名 2 役員の任期は( )年とする。ただし再選を妨げない。 3 役員に欠員が生じたときは,これを補充することができる。 ただし,役員補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間 とする。 4 役員は任期満了後においても後任者が就任するまでその職にあ るものとする。 (役員の選出方法) 第3条 会長は,(法人等名称及び役職名)にあるものとする。 2 副会長は,(法人等名称及び役職名)にあるものとする。 3 理事は,会員の中から会長が指名した者( )名及び会員の推 薦による者( )名とする。 4 代議員は,各事業所を単位として( )名を選出する。ただし, ( )名をこえる事業所においては,( )名を選出することが できる。 5 監事は,会長の指名する者と,代議員の互選による者( )名 とする。 (役員の権限) 第4条 会長は,この協議会を代表し,その業務を統括し会議を召 集する。 2 副会長は,会長を補佐し,会長が事故ある時はこれを代理する。 3 理事は,理事会を組織して協議会の事務をとりまとめる。 4 代議員は,代議員会を組織して協議会の予算,決算,事業計画 等を審議議決する。 5 監事は,協議会の管理及び出納その他の事業の執行を監査する。 (協議会の代表者) 第5条 協議会の代表者は,会長とする。 (統括防火?防災管理者) 第6条 統括防火?防災管理者は,      とする。 (協議会の事業等) 第7条 協議会の事業は,次のとおりとする。  (1) 消防法その他消防法関係法令の研究に関すること。 (2) 火災,大規模地震その他災害の予防及び対策に関すること。  (3) 自衛消防組織の整備及び消防訓練に必要な基本的事項の研究 に関すること。  (4) 消防計画に必要な基本的事項の研究に関すること。  (5) その他共同防災管理に必要な事項 2 協議会の開催は,定例会及び臨時会とし,会長がその都度召集 するものとする。 (1) 定例会は,( )月( )日とする。 (2) 臨時会は,会長が必要と認めるときとする。 3 協議会の事業を効果的に推進するために,別に定めるところに より(災害対策委員会)及び(自衛消防組織委員会)を置くもの とする。 (会議の成立) 第8条 会議はすべて構成人員の( )分の1以上の出席をもって 成立し,議事は出席者の(多数決)で定める。 2 可否同数のときは,議長の決するところによる。 (統括防火?防災管理者の権限) 第9条 統括防火?防災管理者に,次の権限を付与する。 (1) 全体の消防計画の作成及びこれの運用に関すること。 (2) 各事業所の防火?防災管理者等,防火?防災管理業務に従事 する者に対する指示及び監督並びに防災管理上必要な報告に関 すること。 (3) 自衛消防訓練の実施及び指導に関すること。 (4) 防火?防災管理上必要な場合の各事業所への

文档评论(0)

sunhao111 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档