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千葉県特定建築物指導要綱

千葉県特定建築物指導要綱 第1 目 的   この要綱は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)」(以  下「法」という。)第2条に規定する特定建築物に関する管理及び届出関し、法等に規定されてい  る事項の留意事項等を示すとともに、その他必要な事項について定め、その指導方針及び届出等の  方法の規定等を明確にし、もって法の施行が円滑に行われることを目的とする。 第2 定 義 この要綱において使用する用語は、法令等定義の定めるところによる。 第3 特定建築物の届出  1 法第5条第1項又は第2項の規定により特定建築物の届出をしようとする者は、様式第1によ る届出書に次に掲げる書類を添付し、当該建築物の所在場所を所管する保健所の長(以下「所管 保健所長」という。)に提出しなければならない。   (1) 建築物の配置図   (2) 建築物の平面図   (3) 空気調和設備の断面系統図又は相当する図面   (4) 給水設備及び給湯設備の断面系統図又は相当する図面    (5) 排水設備及び雑用水道の断面系統図又は相当する図面   (6) 特定建築物概要書(様式第2から様式第2の8までの一式)   (7) 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次号に掲げる場合を除     く。)、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有する ことを証する書類   (8) 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場     合、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類   (9) 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(写しを提出する際、その本証を持参し、写しの提     出の際に提示すること?)  2 法第5条第3項の規定により、法第5条第1項又は第2項の規定による届出事項の変更の届出   をしようとする者は、様式第3による変更届出書に1に掲げる添付書類のうち、当該変更に係る   書類を添付し、所管保健所長に提出しなければならない。  3 法第5条第3項の規定により特定建築物に該当しなくなったことを届出しようとする者は、様   式第4による特定建築物非該当届出書を所管保健所長に提出しなければならない。 第4 建築物の適正な維持管理   1 特定建築物維持管理権原者は、建築物を適正かつ計画的に維持管理を行うため、翌年度の年度   計画を毎年3月末日までに作成しなければならない。また、計画を作成した場合は、その内容を   記録として整理保管し、管理作業実務者等に周知すること。 2 特定建築物維持管理権原者は、建築物の維持管理に係る業務を委託する場合は、法第12条の   2の規定による知事の登録を受けている者の活用に努めること。  3 建築物環境衛生管理技術者は、維持管理業務を監督するとともに、維持管理結果を点検評価し   なければならない。  4 特定建築物の使用者は、建築物の良好な環境を維持するため、建築物環境衛生管理技術者に協   力するとともに、特定建築物維持管理権原者が建築物の維持管理に必要と認めた措置に従わなけ   ればならない。 第5 空気環境の調整  1 特定建築物維持管理権原者は、空気環境の測定方法について、規則第3条の2の規定による他、   次の規定に留意して実施すること。   (1) 測定箇所数は、その建築物の用途?規模等により、決定すること。   (2) 外気取込口に近い外気(気流を除く。)を測定すること。   (3) 各測定場所における測定時間は、使用時間中の始業時から中間時及び中間時から終業前     の適切な2時点において測定すること。   (4) 建築物における衛生的環境に確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)     (以下「令」という。)第2条第1号イの表の第4号の規定中の「その差を著しくしな     い」とは、その差を7度以下にすることをいう。   (5) 浮遊粉じん量の測定に使用される較正機器は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1     年以内ごとに1回、較正されていること。   (6) ホルムアルデヒドの量の測定の際の試料採取時間は30分間とすること。   (7) ホルムアルデヒドの量の基準値を超過した場合は、特定建築物維持管理者権原者は空     気調和設備又は機械換気設備を調整し、外気導入量を増加させるなど、室内空気中にお     けるホルムアルデヒドの量の低減策に努めるとともに、翌年の測定期間中に1回、再度、     当該測定を実施すること。  2 特定建築物維持管理権原者は、空気調和設備を設けている場合は、規則第3条

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