太田市消防計画作成例(中規模用).docVIP

太田市消防計画作成例(中規模用).doc

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太田市消防計画作成例(中規模用)

             消防計画      中規模用作成例 第1章 総    則 (目的) 第1条 この計画は、消防法第8条第1項に基づき、(          )における防火管理業務に関する必要事項を定め、火災、地震、その他の災害予防及び人命の安全並びに災害防止を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第2条 この計画は,(          )に勤務(居住)し,又は出入りするすべての者に適用する。 2 防火管理業務に従事する者(委託を受けて当該業務に従事する者を含む。)は,この計画の定めるところにより管理権原者,防火管理者,自衛消防隊長の指示,指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。 (管理権原者の責任等) 第3条 管理権原者は,事業所等の防火管理業務について,すべての責任を待たなければならない。 2 管理権原者は,管理的又は監督的な立場にあり,かつ,防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し,防火管理業務を行わせなければならない。 3 管理権原者は,防火管理者が消防計画を作成(変更)する場合,必要な指示を与えなければならない。 4 管理権原者は,防火上の建築物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は,速やかに改修しなければならない。 (防火管理者の権限と業務) 第4条 防火管理者(          )は,この計画の作成について管理権原者の指示を受け,実行にあたってのすべての権限を有し,次に掲げる業務を遂行しなければならない。  (1) 消防計画の作成又は変更と消防署長への届出  (2) 消火,通報,避難誘導等の訓練の実施と消防署長への事前の通報  (3) 従業員等に対する防災教育の実施  (4) 建築物及び消防用設備等の点検?整備時の立会い  (5) 消防用設備等の自主点検及び法定点検結果の維持台帳への記録及び保管  (6) 改修工事等など工事中の立会い及び安全計画の策定  (7) 火気の使用,取扱いの指示,監督  (8) 収容人員の適正管理  (9) 火元責任者等に対する指導,監督 (10) 管理権原者への提案や報告 (11) その他防火管理上必要な業務   ア 用途及び設備を変更するとき   イ 消防計画を作成又は変更したとき  ウ 防火管理者を選任又は解任したとき エ 消防用設備等の法定点検をしたとき オ 内装の改修又は改築等の工事を行うとき カ 臨時に火気を使用するとき キ 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき,及び改修するとき ク 催物を開催するとき ケ 防火管理業務の一部を委託するとき コ 消防計画に定める消防署長への報告及び届出を行うとき サ 消防計画に定めた訓練を実施するとき   * 防火管理業務の一部を当該防火対象物の関係者以外の者に委託する場合は、受託者  の住所?氏名?受託者の防火管理上必要な業務範囲及び方法を定める。  * 管理権原が分かれている防火対象物にあっては、消防計画に当該権原の範囲に関す  事項を定める。 (消防署長への届出及び連絡等) 第5条 管理権原者は,防火管理者を定めたとき,又はこれを解任したときは消防署長へ届出なければならない。 2 防火管理者は,次に掲げる業務について消防署長への届出,報告及び連絡をしなければならない。 (1) 消防計画の届出(変更した場合を含む) (2) 建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続 (3) 消防用設備等の点検結果の報告 (4) 消火,通報及び避難訓練を実施するときの事前通報及び指導の要請 (5) その他防火管理に関する必要な事項 (防火管理業務に関する資料等の整備) 第6条 管理権原者は,前条により届出又は報告した書類の写し及び防火管理業務に必要な図書等を本計画とともに取りまとめて,防火管理維持台帳を作成し,整備し,保管しなければならない。 第2章 予防管理対策 (予防管理組織) 第7条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに各棟又は一定区域ごとに防火担当責任者を、各部屋又は一定場所ごとに火元責任者を定め、別表1のとおり指定する。 (防火担当責任者の業務) 第8条 防火担当責任者は,次に掲げる業務を行わなければならない。 (1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。 (2) 防火管理者の補佐に関すること。 (3) 休日,夜間における予防管理に関すること。 ア 休日,夜間に営業を行わない事業所等 (?) 退社時における措置に関すること。 (?) 警備担当部門等への業務引継ぎ等に関すること。 イ 24時間営業の事業所等 昼

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