希少種分布情報の利活用について.docVIP

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希少種分布情報の利活用について

福岡県希少野生生物分布情報管理?利用要綱 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この要綱は、福岡県レッドデータブック(以下「県RDB」という。)に掲載されている希少野生生物(以下「希少種」という。)の県内における分布情報の適正な管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において「分布情報」とは、福岡県(以下「県」という。)が収集し、又は提供を受け、第3条第1項に規定する情報システムで管理する希少種の生息?生育地の位置、確認年月日、確認者その他の情報をいう。 2 この要綱において「開発事業等」とは、国、県及び市町村等の公的機関が行う公共工事、環境影響評価法第2条第4項及び福岡県環境影響評価条例第2条第2号に規定する対象事業並びに福岡県環境保全に関する条例施行規則別表第1で定める開発の行為及び同規則第28条で規定する工場の設置、その他これらの行為に準ずる行為とする。 3 この要綱において「情報管理者」とは、分布情報を適切に管理する者とし、保健環境研究所環境科学部環境生物課長をもって充てる。 4 この要綱において「管理編集者」とは、情報管理者の分布情報の登録及び編集の業務を補佐する者とし、保健環境研究所環境科学部環境生物課の職員をもって充てる。 5 この要綱において「情報提供管理者」とは、分布情報の適正な提供を行う者とし、環境部自然環境課長をもって充てる。 6 この要綱において「情報提供担当者」とは、情報提供管理者の業務を補佐する者とし、環境部自然環境課の職員をもって充てる。 第2章 分布情報の管理 (分布情報の管理) 第3条 分布情報の管理は、保健環境研究所のサーバー内にある福岡県生物多様性地理情報システム(以下「情報システム」という。)を利用して行うものとする。 2 分布情報は、秘匿の重要性に応じて次の二つのランクに分類するものとする。 (1)Aランク種情報 分布情報により乱獲及び盗掘が生じるおそれがあり、秘匿する必要性が高い希少種に関する情報 (2)Bランク種情報 Aランク種情報以外の希少種に関する情報 3 情報管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1)分布情報の登録及び編集を行うこと。 (2)分布情報の登録、編集及び閲覧をする者のID及びパスワードの設定、変更及び削除を行うこと。 (3)第2項の規定に基づく分布情報の分類を行うこと。 (4)その他前3号の業務を行うために必要な事項 (分布情報の提供に係る管理) 第4条 情報提供管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1)分布情報の提供依頼の内容を審査し、提供の可否の決定及び提供する分布情報の内容及び形式を決定すること。 (2)情報提供の依頼者に分布情報を提供すること。 (3)分布情報の提供を受けた者が情報の漏えい等を防止するための必要な措置を講じていることを確認すること。 (分布情報の閲覧) 第5条 情報管理者、管理編集者、情報提供管理者及び情報提供担当者は、別表で定める条件及び内容により、分布情報の閲覧ができるものとする。 (分布情報のセキュリティ対策) 第6条 前2条に定めるもののほか、分布情報に係るセキュリティ対策は福岡県情報セキュリティ対策基準及び福岡県保健環境研究所ネットワークシステム利用規定の例によるものとし、福岡県情報セキュリティ対策基準中の「情報システム管理者」には、保健環境研究所副所長及び環境部自然環境課長をもって充てる。 第3章 分布情報の公開?利用 (分布情報の公開) 第7条 分布情報は、希少種の生息?生育の状況を広く県民に周知することを目的として、県RDBホームページ等において、3次メッシュ分布地図の形式により、次に掲げる内容を公開する。 (1)メッシュ内で生息又は生育が確認されている希少動物及び希少植物の種数 (2)メッシュ内における希少植物群落の存在の有無 (分布情報の利用) 第8条 分布情報は、次の各号に掲げる目的のために利用できるものとする。  (1)開発事業等の実施における希少種への配慮のための資料とすること。  (2)希少種の保全に向けた県の施策及び計画の立案並びに施策の実施のための基礎資料とすること。 (3)県RDB改訂のための資料とすること。 2 保健環境研究所環境科学部環境生物課の職員は、情報管理者の監督のもと、前項に規定する目的で分布情報を利用することができる。 3 次の各号に掲げる者は、第1項に規定する目的で利用するために、別表で定める内容及び条件により、分布情報(分布情報提供者が、提供した分布情報を県が外部に提供することに同意したものに限る。)の提供を受けることができるものとする。 (1)開発事業の実施に際して希少種への配慮を行うために分布情

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