担保法第1回講義-zen.shinshu.docVIP

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  • 2016-11-28 发布于天津
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担保法第1回講義-zen.shinshu

民法6Handoutその4 2006.12.12 【不動産担保】 【抵当権】 一、実行(内田p457) 競売+担保不動産収益執行 競売の仕組(内田p458) 改正民事執行法 担保不動産収益執行 ①【     】のもつ【     】制度の準用 ②なぜ? 物上代位制度の欠点: ③管理人:【    】が選任 権限: 義務: ④配当 ⑤物上代位との関係 物上代位の差押えの後収益執行開始: 収益執行開始決定が物上代位の配当要求の期限の後に送達: ⑥賃料債権譲渡との関係(道垣内弘人『担保物権法(第二版)』p223) 賃料が取り立て権限のある管理人に支払われているに過ぎない。 そこで、債権譲渡等の優劣の問題も、抵当権者の物上代位権と債権譲渡や相殺との優劣に関する諸判例が担保不動産収益執行にも適用されると考えてよい。 ⑦競売手続との関係(道垣内p223) 執行裁判所により収益執行の手続が取り消される(民執111条→53条) 抵当権者に対抗できない賃借権は消滅するが、明渡猶予期間(395条)が定められている。 競売不動産の内覧制度 長野地裁松本支部では今のところゼロ件。 二、弁済による代位について-共同抵当を理解するために-(内田p74) 1.代位権者 (1)法定代位 ?正当な利益を有する者?(500条) ① ② (2)任意代位 要件 ① ② 2.代位の効果 A: 求償債権が原債権の担保?保証に

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