破産法講義9-civilpro.law.kansai.pptVIP

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  • 2016-11-28 发布于天津
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破産法講義9-civilpro.law.kansai

T. Kurita 破産債権の意義 要件(2条5項) 破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(例外あり)。財団債権に該当するものは除かれる。97条?103条4項も参照 効果 破産手続に参加して配当を受けることができる債権(103条)。これに付随して、破産手続によらなければ行使できないという効果が認められている(100条。例外あり)。その外に、104条?253条?67条も参照。 破産法は、要件の面から破産債権を定義している。 破産債権の権利行使の制限(100条1項) 包括的な執行手続である破産手続が開始されているので、破産財団に属する財産に対する個別の権利行使は許されない。 破産者の自由財産に対する権利行使も許されない。裁判外の請求も許されるべきでない。 租税等の請求権について例外あり(100条2項、43条2項)  租税優先の原則 破産債権の要件(2条5項) 破産者に対する財産上の請求権  破産者の一般財産から満足を受けるべき人的請求権 金銭に評価できる請求権 執行することのできる請求権 破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権 その他  破産手続開始の当時に満足を受けていないこと 破産者の一般財産から満足を受けるべき人的請求権 人的請求権の中心は、債権的請求権であるが、扶養料請求権のような親族法上の請求権も、破産者の一般財産から満足を受けるものである限り、破

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