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  • 2016-11-28 发布于天津
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1-長崎県

身 体 障 害 者 福 祉 法 指 定 医 師 必 携 (総 括 事 項) 平成28年4月 長崎県福祉保健部障害福祉課 目  次 1 交付申請と交付事務の流れ                        1 2 身体障害者障害程度等級表                        2 3 関係法令抜粋                              4 ○ 身体障害者福祉法(抄) ○ 身体障害者福祉法施行令(抄) ○ 身体障害者福祉法施行規則(抄) 4 身体障害認定基準                          7 総括事項    個別事項   2つ以上の障害が重複する場合の取扱い 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について 5 参考通知                               15 身体障害者手帳にかかる交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて 身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて 聴覚障害に係る指定医の専門性の向上について 6 指定医師申請等に係る審査基準、手続、様式集               23 7 各障害毎の身体障害認定基準及び認定要領 別冊1  視覚障害 別冊2  聴覚?平衡機能障害 別冊3  音声?言語?そしゃく機能障害 別冊4  肢体不自由 別冊5  心臓機能障害 別冊6  じん臓機能障害 別冊7  呼吸器機能障害 別冊8  ぼうこう又は直腸の機能障害 別冊9  小腸機能障害 別冊10 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 別冊11 肝臓機能障害 1 交付申請と交付事務の流れ 身体に障害のある者は、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の診断書を添えて、市町を経て知事に身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を申請することができる。なお、本人が15歳未満のときは、その保護者が代わって申請するものとする。 知事は、申請に基づいて審査し、その障害が法別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に手帳を交付し、該当しないと認めたときは、理由を附してその旨を申請者に通知しなければならない。 知事は、その障害が法別表に該当しないと認めるには、長崎県福祉保健審議会に諮問しなければならない。 ※ 長崎市は平成9年4月1日に、佐世保市は平成28年4月1日に中核市となり、長崎市及び佐世保市に居住地を有する者にゅうち対する手帳の交付事務は居住地の市長が行う。 手帳交付事務の流れは、以下のとおり。                           申  請  者 市 町                                                                                                                                                      知   事 (こども?女性?障害者支援センター) (障害程度審査委員会)                                                                                                       身 体 障 害 者 福 祉 法 第15条指定医師 長崎県福祉保健審議会 (身体障害者福祉専門分科会審査部会)                                                                                                                    ※ 申請者の提出書類 身体障害者手帳交付申請書     1通 指定医師の診断書?意見書      1通   〃  各障害用の状況及び所見 1通 写真(たて4㎝ よこ3㎝)     1枚 提出先   居住地の市町窓口 3 関係法令抜粋 ○身体障害者福祉法(抄) [昭和24年12月26日法律第283号] 注 平成19年12月5日法律第125号改正現在 第1章 総則 (法の目的) 第1条 この法律は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まって、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 第1節 定義 (身体障害者) この法律において、?身体障害者?とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

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