2005年度破産法講義10-civilpro.law.kansai.pptVIP

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  • 2016-11-24 发布于天津
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2005年度破産法講義10-civilpro.law.kansai.ppt

T. Kurita 2005年度 破産法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産法講義 第10回 財団債権 財団債権 破産管財人が破産財団を管理?換価して破産債権者に配当する過程で生ずる費用に係る相手方の債権を中心として、一定範囲の債権が財団債権と呼ばれ、特別に優遇されている。 破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受ける(2条7項)。 破産債権に優先する(151条) 随時弁済の原則(2条7項) 破産債権のような届出?確定手続を経る必要はない。 但し、100万円を超えるものについては、監査委員の同意が必要である(78条2項13号?3項1号?規則25条)。 財団債権を定める規定 財団債権の主要なものは148条?149条?150条に列挙されている。その他のものに、次のものがある。 42条4項?44条3項?45条3項 54条2項?55条2項?56条2項 132条 144条 168条1項2号?2項1号?2項3号 1号(共同の利益のための裁判上の費用) 次のものがこれに該当する。 破産申立ての手数料、書類の作成?提出費用 破産手続の進行に必要な各種公告等の費用 債権者集会や一般の債権調査のための費用 次のものは、これに該当しない。 却下された破産申立費用 各債権者の破産手続参加費用(97条7号) 債権調査の特別期日の費用(119条3項?122条2項) 2号(管理

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