2006民事執行保全法7-civilpro.law.kansai.pptVIP

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  • 2016-11-24 发布于天津
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2006民事執行保全法7-civilpro.law.kansai.ppt

T. Kurita 2006年度 民事執行?保全法講義 第7回 関西大学法学部教授 栗田 隆 目 次 代替執行(民執171条) 間接強制(民執172条-173条) 意思表示の擬制(民執174条) 与える債務となす債務 債務者は、債務の履行のために、一定の行為をしなければならない。その行為を給付という。 金銭の給付 金銭以外の有体物の給付 その他(なす債務) 1と2の債務は、特に「与える債務」と呼ばれる。 直接強制と代替執行と間接強制 債務者が任意に義務を履行しない場合には、国家の執行機関が直接に義務の実現にあたるのが、確実である。直接強制 しかし、全部の種類の義務について国家の執行機関が義務の最終的実現を直接行うのが適当というわけではない。必要な技能を有する債権者または第三者にさせるものもある。代替執行 義務を履行しなければ、制裁金を取り立てるという形で、債務者に精神的圧迫を加えるという執行方法もある。間接強制 義務内容と執行法との関係 民法414条 1項の強制履行  直接強制 2項の作為義務  代替的作為義務 3項の不作為義務 結果除去は、代替執行 将来のための適当な処分は、間接強制  建物収去土地明渡の強制執行 代替執行 債権者または第三者が、債務者の費用負担でもって、債務者に代わって義務となっている行為をすることを許可する。執行官に実施してもらう場合には、その旨の許可を明示

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