WIPODomainNameDisputeCaseNo.D2008-1961.docVIP

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  • 2016-11-24 发布于天津
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WIPODomainNameDisputeCaseNo.D2008-1961.doc

WIPO 仲裁調停センター 紛争処理パネル裁定 株式会社日立製作所 対  Shoko Tanaka  事件番号 D2008-1961 1. 紛争当事者 申立人: 株式会社日立製作所、東京都、日本 申立人の代理人: アンダーソン?毛利?友常法律事務所、日本 被申立人:Shoko Tanaka、大阪市、日本 2. ドメイン名および登録機関 紛争の対象であるドメイン名: 本件ドメイン名の登録機関:Melbourne IT Ltd. 3. 手続の経過 本件申立書は、2008年12月22日にWIPO仲裁調停センター(以下、「センター」)に、日本語により、被申立人をShoko Tanakaとして提出された。センターは2008年12月23日に電子メールにより本件ドメイン名の登録確認を登録機関Melbourne IT Ltdに要請した。2008年12月24日にMelbourne IT Ltdは電子メールによりセンターへ登録確認の返答をし、被申立人がドメイン名登録者であることを確認し、その連絡先を通知した。センターは、申立書が統一ドメイン名紛争処理方針(以下、「処理方針」あるいは「UDRP」)、統一ドメイン名紛争処理方針手続規則(以下、「手続規則」)およびWIPO統一ドメイン名紛争処理方針補則(以下、「補則」)における方式要件を充足してい

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