平成16年度商法Ⅰ講義レジュメNo.4 c.kyoto-su.pptVIP

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  • 2016-11-24 发布于天津
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平成16年度商法Ⅰ講義レジュメNo.4 c.kyoto-su.ppt

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企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.09 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.09 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.09 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.09 * 企業法Ⅰ(商法編)講義レジュメNo.09 * * 企業法Ⅰ(商法編) 講義レジュメNo.09 交互計算に組み入れられた債権の差し押さえの可否 交互計算不可分の原則 大判昭11?3?11民集15巻4号320頁 テキスト参照ページ:221~226p              百選:160~161p * 事実の概要1 YとAは、A所有の店舗において共同で洋服業を営み、それに関して ①Yが製造?販売した既製服売上高の1割をYからAへ、 ②Aが受注した注文服(Y製造)売上高の1.5割をAからYへ交付し、 ③前月26日以降当月10日までの間に生じた債権?債務を相殺し、その残額を毎月15日に支払う内容の交互計算契約を締結し、これに基づいて取引してきていた。 * 事実の概要2 Aの債権者Xは、4月1日から同月12日までの間にAがYから交付を受けるべき金額50万円について差押えをなし、転付命令を受け、Yに対して支払請求を行った。 1審?2審ともXの請求は棄却されたため、Xは上告した。 * X Y A 交互計算契約 Aに対して50万円の債権を有するXは、4月1日~12日までに生じたAのYに対する債権額が総額50万円になる

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