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  • 2016-11-30 发布于天津
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取締役会設置会社 (発起設立?譲渡制限会社?取締役会?監査役)   会社の概要 発起設立    発起人が全額出資 譲渡制限会社  株式譲渡には取締役会の承認が必要 取締役     取締役3名 取締役会    代表取締役1名  監査役     監査役1名で会計のみ監査 参考   非公開会社?非大会社の機関設計のパターン 株主総会+取締役+(会計参与) 株主総会+取締役+監査役+(会計参与) 株主総会+取締役+監査役+会計監査人+(会計参与) 株主総会+取締役会+会計参与 株主総会+取締役会+監査役+(会計参与) 株主総会+取締役会+監査役会+(会計参与) 株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与) 株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与) 株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与) ○○○○株式会社定款 第1章 総則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社○○○○と称する。 注1 同一の所在場所における同一の商号の登記のみ禁止(商登27)。 注2 株式会社という文字を用いなければならない(会6) 注3 ローマ字その他の符合で法務大臣の指定するもの使用可(商登規51)。 ①ローマ字(大文字、小文字)②アラビア数字③&(アンパスサント)’(アポストロフィー),(コンマ)-(ハイフォン).(ピリオド)?(中点)はOK(平14.7.14法務省告示315)。ただし、6種の符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り使用可。ピリオドは、省略を表すものとして商号末尾に使用が可能であるが、それ以外の符号は商号の先頭又は末尾に使用できない。スペースも可(平14.7.31法務省民商1839号民事局長通達)。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)○○業 (2)○○業 (3)○○業 (4)前各号に付帯又は関連する一切の事業 注1 事業目的については、具体的に記載する必要はなく、単に「建設業」、「不動産業」のような記載でも差し支えない。また、「インターネットによる広告業」というような限定する項目を付す必要もなく、単に「広告業」のように記載しても差し支えない。 注2 特定の業界用語は、明確性を欠くものとして使用できないので、一般向けの国語辞典や現代用語辞典等に登載されている用語を用いて記載すること。(登記研究平成21年3月号157p) 注3 「OA機器」、「H型鋼材」、「LPガス」、「LAN工事」、「NPO活動」のように社会的に広く認知されている英単語は使用可。(平成14.10.7民商2364回答)。 注4 目的の記載内容によっては、官公庁への届出や取引に支障が生ずるおそれがあるので、予め官公庁へ照会することが望ましい。介護事業を行う場合には、千葉県健康指導課に問い合わせた上で作成すること。 注5 株式会社が発起人の場合、目的の範囲内に留意。会社が新しい会社の発起人になる場合、新会社の目的は、既存会社の目的の範囲内でなければならないとの考えは維持されており、既存会社の目的を判断するため、当該会社の登記事項証明書を提出させる扱いは従来どおり。なお、発起人会社の目的と新設会社の目的の全てが一致してなくても一部一致で足りる。 (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を千葉県○○市に置く。 注 最小行政区画までの記載で可。 (機関の構成) 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役を置く。 (公告の方法)  当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。 注 「当会社の公告方法は、千葉県内において発行する○○新聞に掲載する方法により行う。」、あるいは、「当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、○○新聞(又は官報)に掲載して行う。」でも可。 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、○○○○株とする。 注 譲渡制限会社には、設立時発行の4倍という制限はなし。発行可能総数としては、設立時発行株式数の5~10倍としておくことが相当。 (株券の不発行) 第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。 (株式の譲渡制限) 第8条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。ただし、株主間の譲渡は、承認があったものとみなす。 注 「株主総会の承認」、「代表取締役」又は「当会社の承認」でも可。 2 前項の承認を行わない場合、代表取締役は指定買取人を指定することができる。 3 相続その他一般承継により当

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