世田谷区写真貸付に関する要綱.docVIP

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  • 2016-11-24 发布于天津
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世田谷区写真貸付に関する要綱.doc

世田谷区写真著作物の利用許諾等に関する要綱 平成23年11月9日 23世広第312号 (趣旨) 第1条 この要綱は、区が著作権を有する写真の利用許諾及び区以外の者が著作権を有する写真(当該区以外の者から区が利用許諾を得ているものに限る。)の利用再許諾並びに著作権が消滅した写真の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。 (利用許諾等の期間) 第2条 利用許諾又は利用再許諾(以下「利用許諾等」という。)の期間(以下「利用許諾等の期間」という。)は当該利用許諾等に係る写真の一の利用目的につき1箇月間とする。 (利用許諾等の件数) 第3条 利用許諾等の件数は、一の利用許諾等の期間につき20件までとする。 (利用許諾料等) 第4条 利用許諾料は、1件につき3,000円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、無料とする。  ⑴ 区のPRに当たると認められるとき。  ⑵ 官公庁又はこれに準ずる団体が利用すると認められるとき。  ⑶ 商店街又は地域の活性化に寄与すると認められるとき。  ⑷ コミュニティの発展に寄与すると認められるとき。  ⑸ 非営利目的で使用すると認められるとき。  ⑹ 前各号に掲げるもののほか、相当と認められるとき。 2 利用再許諾料は無料とする。 3 第1項の規定にかかわらず、区長は、同項第1号又は第6号に該当するものとして利用許諾をした写真が掲載された出版物

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