例-6-1保安管理業務委託契約書一般用.docVIP

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  • 2016-11-24 发布于天津
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例-6-1保安管理業務委託契約書一般用.doc

例-6-1保安管理業務委託契約書一般用.doc

保安管理業務の細目及び基準 1.保安管理業務の内容 (1)乙が受託して実施する保安管理業務は次によるものとする。 ① 定例の保安管理業務は次の各号によるものとする。 ア.定期的な点検、測定及び試験(具体的基準は、別に定める「点検、測定及び試験の基準」による。)を行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)の規定に適合しない事項または適合しないおそれがあるときは、必要な指導、助言を行う。 イ.電気工作物の設置又は変更の工事の設計審査について、甲の通知を受け必要な指導、助言を行う。 ウ.電気工作物の設置又は変更の工事期間中は、甲の通知を受け、毎週1回工事期間中の点検(具体的基準は、別に定める「工事期間中に関する点検の基準」による。)を行い、技術基準の規定に適合しない事項がある場合には、必要な指導、助言を行う。 ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により点検は行わないものとする。 エ.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、甲若しくは電気事業者より通知を受けたときは、電話により、又は出向して事故原因の探求に協力し応急措置を指導し、再発防止につきとるべき措置を指導し、助言を行う。 この場合は、甲は乙が応急措置の指導を行うための判断に役立てるため、電

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