住所居所.doc

自然人の住所?居所 高橋宏司 条文 国内土地管轄 4条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2  人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 国際裁判管轄権 3条の2第1項 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。 「人」 自然人 cf. 団体(3条の2第3項) 「原告は被告の法廷に従う」(最終的に理由のないものとされ得る請求についても応訴を強いられる被告の負担に配慮) 国籍は無関係 普通裁判籍 事件の種類内容を問わない。 住所 生活の本拠(民法22条1項) 最大判昭29年10月20日「およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とする」 東京高判昭和51年5月27日 事実の概要 カリフォルニアに居住するアメリカ人Xが日本に居

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