平成16年度.doc

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平成16年度 エネルギー使用合理化事業者支援事業 (その他法人分) 公募要領 平成16年3月 経済産業省 製造産業局 紙業生活文化用品課 1.目的  エネルギーの安全保障、環境保全を図る観点から、省エネルギーの重要性がますます高まっており、特に我が国が京都議定書の温室効果ガスの削減約束(2008年から2012年の第一約束期間に1990年比6%削減)を達成するためには、我が国CO2排出量の最大の排出源である産業活動によるエネルギー消費の一層の合理化が必要不可欠である。  産業部門における省エネルギーについては、各産業において自主行動計画を定め、事業者の自主的な取組を中心に進められている。エネルギー消費量の大きい事業者が着実に省エネルギーの取り組みを推進することが効果的であるが、こうした事業者の多くは景気の低迷や最近の制度改正による税負担の増加などにより省エネルギー投資意欲が減退し、省エネルギーの進展へ影響が生じることが懸念される。こうした状況を踏まえ、本事業においては、大きな省エネルギー効果が期待されるエネルギー消費量の大きい事業者について、その省エネルギー設備投資を支援することにより、我が国の省エネルギーの促進を図る。 2.事業内容 (1)補助対象事業 特にエネルギー消費の多いプロセスを有する既設の工場、事業所における省エネルギー設備の導入事業であって、省エネルギー効果が高いと見込まれ、費用対効果が優れていると認められる事業とする。 (2)補助対象事業者   大きな省エネ効果が期待されるエネルギー消費量の大きいパルプ?紙?紙加工品製造事業者のうち、最近の制度改正によって税負担が増加するなど、省エネルギー投資余力への悪影響が懸念される事業者であって、以下の①~③の要件を満たした民間企業(法人格を有していること)とする。 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)を的確に遂行する技術的能力を有すること。 補助事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達に関し、充分な経理的基礎を有すること。 補助事業に係る経理その他事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。 (3)補助対象経費 ① 設計費 エネルギー使用合理化事業者支援事業の実施に必要な機械装置?建築材料等の設計費、システム設計費等に要する経費。 ② 設備導入費、設備改修費等 エネルギー使用合理化事業者支援事業の実施に必要な機械設備?建築材料等の購入、製造(改修を含む。)又は据付等に要する経費(ただし、当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く)。 ③ 諸経費 エネルギー使用合理化事業者支援事業を行うために直接必要なその他経費(工事負担金、管理費(職員旅費、会議費)。 (4)補助率   1事業当たりにつき、補助対象経費の1/3を上限に補助する。また、補助下限額は、事業の実施が特に必要と認められるものを除き、原則100万円とする。 (5)事業期間等 原則単年度事業とする。また、補助金の交付決定事業を行う事業者は、事業終了後1年間のデータを経済産業省へ提出すること(別途指示)。 3.実施方法  エネルギー使用合理化事業者支援事業の業務については、「エネルギー使用合理化事業者支援補助金(その他法人分)交付要綱(以下、「交付要綱」という。)」によるほか、以下による。 (1)提出書類   補助金の交付を希望する事業者は、公募期間中に以下の①~③の書類を、必要部数経済産業省に提出する。提出書類はA4ファイル綴じとし、表紙及び背表紙に事業者名を記載すること。また、適宜中仕切りを入れること。ホッチキス止め、袋とじ、インデックスは不可。なお、これら以外にも必要と思われる書類等の提出を求める場合がある。提出された実施計画書等は返却しないものとする。 ①「平成16年度エネルギー使用合理化事業者支援事業(その他法人分) に係る実施計画書の提出について」(記載例1参照)     正1部?副2部 ②実施計画書(記載例2参照)                各3部 ③別添資料                         各3部 1)会社、事業所のパンフレット 2)会社概要、事業概要(直近の決算報告書、株主総会の営業報告等) 3)エネルギー使用量の実績(エネルギー管理指定工場の場合は定期報告書の写し等) 4)生産量実績の確証(エネルギー管理指定工場の場合は定期報告書の写し等) (2)採択の決定   補助事業の採択は、省エネルギー効果※及び石油石炭税の負担割合等の総合的な評価に基づいて決定し、さらに以下の事項に留意して補助事業の採択を決定する。なお、採択等の経過等に関する問い合せには応じられない。 ① 補助

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