破産法講義8-civilpro.law.kansai.ppt

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T. Kurita 相殺権(67条1項) 相殺の機能 簡易決済機能  目的財産の授受の手間を省略することができる(民法505条?506条)。 派生的機能 不公平回避機能(公平確保機能)  一方が無資力のときに、他方のみに義務を完全に履行させることは不公正 担保的機能  相殺をなしうる両当事者は、相殺適状に達した時点以降は、相殺によりいつでも相手の債権を消滅させることにより自己の債権を回収することができる。 最(大)判昭和45年6月24日民集24-6-587 破産における相殺の許容 破産法は、相殺制度の担保的機能を尊重して、破産手続開始後の相殺を許容し(67条1項)、その要件を拡張した(同2項)。 それと共に、破産債権者間の公平の確保のために、一定の範囲で相殺を制限している(71条?72条)。 債権対立の態様と相殺権者 破産者の相手方の相殺権の拡張 自働債権(破産債権)の要件の緩和 期限付債権、解除条件付債権でも、非金銭債権等(103条2項1号イ)でもよい(67条2項前段)。 受働債権(破産財団所属債権)の要件の緩和 期限付債権、条件付債権でもよい(67条2項後段)。ただし、財団所属債権は当然には金銭化されないので、それが非金銭債権の場合には、自働債権(破産債権)も同種の目的の債権でなければならない。 自働債権の相殺額(68条) 破産債権者の自働債権の額は、103条2項各号の規定によ

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