商法Ⅰ講義参考資料No-cc.kyoto.docVIP

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  • 2016-12-03 发布于天津
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商法Ⅰ講義参考資料No-cc.kyoto

講義参考資料 No.14 ※講義のねらい 「流通経済の一翼を担う問屋営業をめぐる法律関係について理解し、取次という商行為と他の類似の商行為との区別ができるようになる。二当事者間の売買契約などに比べ、複雑な法律関係が生じるため、混乱しないように注意すること。」 四 問屋営業 Ⅰ 問屋の定義:問屋とは? 「   」をもって、「 」のために、「 」または「 」をなすことを業とする者 (商法551条) ?自己の名をもって=自己名義で=自らが本人として: 「自らが直接行為の当事者となり、その行為から生じる権利義務の帰属主体となること」 (商法552条1項) ※代理人として=他人の名において、と区別すること ?他人のために=他人の計算において: 「その行為の経済的効果すなわち損益が他人に帰属すること」 ?物品の販売または買入(購入)をなす: 「物品とは動産、有価証券をいい、不動産は含まない(通説)」 「取次」:自己の名をもって、他人のために法律行為をなすことを引き受ける行為 (502条11項:営業的商行為) 「取次商」:取次をなすことを営業の目的とする商人(=取次業者) 問屋:取次商の一類型で、物品の販売または購入の引き受けを目的とする商人 →自分が当事者となり、物品の販売または購入を行うが、他人(顧客である委託者)のために行うのであるから、その経済的効果すなわち物品販売の代

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