平成21年11月16日.docVIP

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平成21年11月16日

「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」 -目次- 1 共通事項 2 旧基準からの移行の場合 3 授産基準からの移行の場合 4 指導指針からの移行の場合 5 老健準則からの移行の場合 6 就労基準からの移行の場合 7 新病院準則からの移行の場合 8 旧病院準則からの移行の場合 9 訪看準則からの移行の場合 10 経理規程準則からの移行の場合 11 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準からの移行の場合 【参考】経理規程準則を適用していた社会福祉法人における移行時の仕訳一覧 *「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」で使用する略称は次のとおりとする。 ?会計基準:社会福祉法人会計基準 ?注解:社会福祉法人会計基準注解 ?運用指針:「(別紙1)社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」 ?移行時の取扱い:「(別紙2)社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」 社会福祉法人が、会計基準適用前に採用していると考えられる次の会計の基準から会計基準に移行する場合の移行時の取扱いは以下によるものとする。  なお、「移行時の取扱い」において定めのない事項について、会計基準適用前に採用している会計処理方法から会計基準に定める会計処理方法への移行に際し調整する必要が生じた場合には、それぞれの会計処理方法の差異を十分考慮し、適切な方法により調整を行うものとする。 ?「社会福祉法人会計基準の制定について 別紙 社会福祉法人会計基準」(平成12年2月17日社援第310号、以下「旧基準」という。) ?「授産施設会計基準の制定について 別紙 授産施設会計基準」(平成13年3月29日社援発第555号、以下「授産基準」という。) ?「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて 別紙 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」(平成12年3月10日老計第8号、以下「指導指針」という。) ?「介護老人保健施設会計?経理準則の制定について 別添 介護老人保健施設会計?経理準則」(平成12年3月31日老発第378号、以下「老健準則」という。) ?「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて 別紙 就労支援の事業の会計処理の基準」(平成18年10月2日社援第1002001号、以下「就労基準」という。) ?「病院会計準則の改正について 別添 病院会計準則」(平成16年8月19日医政発第0819001号、以下「新病院準則」という。) ?「病院会計準則の改正について 別添 病院会計準則」(昭和58年8月22日医発第824号、以下「旧病院準則」という。) ?「指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計?経理準則の制定について 別添 指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計?経理準則」(平成7年6月1日老健第122号?保発第57号、以下「訪看準則」という。) ?「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則について」(昭和51年1月31日社施第25号、以下「経理規程準則」という。) 1 共通事項 (1)会計基準への移行時における基本的な考え方     会計基準への移行に当たり、移行年度期首の貸借対照表残高を拠点区分ごとに把握した上で、会計の基準ごとに示す勘定科目比較表(別紙①、別紙②、別紙③、別紙④、別紙⑤、別紙⑥、別紙⑦、別紙⑧及び別紙?)に基づき、会計基準の勘定科目に組み替えた後、以下に示す移行時の取扱いにより必要となる会計処理を、移行年度期首における仕訳処理にて行うこととする。     経理規程準則から旧基準、指導指針等に移行した際に、平成12年2月17日付社援施第8号等の通知に基づく特例を使用した場合は、その特例に基づく結果を前提に今回の会計基準への移行を行うこととしても差し支えない。 (2)会計基準移行年度の事業活動計算書及び貸借対照表における前年度との対比について     事業活動計算書(第2号の1様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)、貸借対照表(第3号の1様式)及び拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)については、「当年度」及び「前年度」の比較形式で作成しなければならない。しかし、従来の基準と会計基準とでは、評価方法、財務諸表の表示区分等が異なる場合があるため、会計基準移行年度に限り、事業活動計算書、拠点区分事業活動計算書、貸借対照表及び拠点区分貸借対照表の前年度の数値の記載は不要とする。  (3)会計基準移行年度における過年度分の収益又は費用の取扱いについて     現在、適用している会計の基準から会計基準へ移行するに当たり、評価基準及び評価方法等の相違から、計算される会計数値に差異が生ずる場合には、当該差異について調整を行うこととする。調整の結果、移行前

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