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一般定期借地権設定契約証書
一般定期借地権設定契約証書
借地権設定者 (以下「甲」という。)と借地権者 (以下「乙」という。)とは、表記目録記載の土地(以下「本件土地」という。)について、借地借家法(以下「法」という。)第22条に納める一般定期借地権(以下「本件借地権」という。)の設定契約を締結する。
表 記
土 地 の 表 示 所 在 地 番 地 目 面 積 登録簿 実測 ㎡ 契約 ㎡ 土地上に建築される建物 種 類 用 途 構 造 規 模 建築請負契約締結期限 平成 年 月 日 賃貸借期間 西暦 年 月 日から
西暦 年 月 日までの 年 ヶ月 賃 料 月額金 保証金等
振込先 保 証 金
金 融 機 関
口 座 番 号
名 義 人 金 連帯
保証人 住 所 氏 名 職業 年 齢 才 乙との関係
契約条項
第1条(借地権の設定)
甲はその所有する表記目録記載の土地を、法第22条に基づき一般定期借地権として、次条件以下の約定で賃貸し、乙はこれを賃借することを約した。
第2条(一般定期借地権の特約)
本件借地権については、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)及び建物の築造による存続期間の延長が無く、並びに法第13条の規定による建物の買い取りを請求することはできないものとする。
本件借地権については、法第3条及至第8条、第13条及び第18条並びに民法第619条の規定は適用されない。
第3条(借地期間)
借地期間は、表記目録記載の期間とする。但し、本契約条項及び各種法令又はその他の事由により、本件借地権の効力の発生する日が、本契約の借地期間の開始日より、遅れた場合は、借地期間の開始日は効力発生の日とし、その終了日は効力発生の日より 年 ヶ月を経過した時とする。
第4条(土地の使用目的等)
乙は本件土地を表記目録記載の建物所有以外の目的に使用してはならない。
本件土地上の建物の種類、用途、構造、規模は表記目録記載の通りのものとする。
第5条(賃料)
賃料は表記目録記載の金額とし、乙は甲に対し、毎月末日までに、その翌月分を甲が指定する金融機関口座に振り込むことにより支払うものとする。但し、振り込みにかかる費用は乙の負担とする。
第6条(賃料の改定)
前条の賃料は、3年毎に次の方式により改定するものとする。
改定賃料=(従前の支払いの賃料―従前賃料決定時の公租公課)×
変動率+賃料改定時の本件土地に掛かる公租公課
変動率:総務省統計局の消費者物価指数(全国or県)に従い決定する。
公租公課:本件に土地に係わる固定資産税?都市計画税その他本件土地に毎年賊課される公租公課。
但し、第1回の改定のみ次の方式による。
改定賃料=従前の支払い賃料×変動率
経済社会情勢の大幅な変動により、国民所得水準、消費者物価の変動、本件土地に対する租税その他の公課の増減、地価の上昇もしくは低下、その他近傍類似の土地の賃料等に比較して不相当となった時は、前項の定めに係わらず、賃料を改定することができる。
暦年を1月から6月までの上半期と、7月から12月までの下半期に分け、本契約に基づく賃料支払い開始月が、上半期に属する時は毎3年後の1月分より、下半期に属する時は毎3年後の7月分より賃料を改定するものとする。
第7条(事前承諾事項)
乙は、次の各号の一に該当する行為をしようとする時は、予め甲の書面による承諾を得なければならない。
本件借地権を譲渡し又は本件借地を転貸しようとする時。
建物の使用目的を変更しようとする時。
本件土地の区画形質を変更しようとする時。
第8条(底地の譲渡ないし物納)
甲が本件土地を第三者に譲渡する時は、事前に乙に通知するものとする。
甲が死亡しその相続が発生した場合、本件土地の相続人が確定するまでの間は、速やかに相続人等からその代表者を決定して乙に通知するものとし、相続人と確定した時は、その相続人は、自らが相続人となったことを乙に通知する。
但し、本項相続人は、乙に対する保証金返還債務も同時に相続しなければならない。
前第1項の土地譲渡が行われた場合には、甲の乙に対する保証金返還債務については、甲は自らの責任において、甲乙及び本件土地を譲り受けた第三者との三者間で、同第三者に保証金返還債務を免責的に引受けさせるための債務引受契約を締結しなければならない。
前第1. 2. 3.項の規定に係わらず、甲が相続税
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