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- 2016-12-06 发布于天津
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青年雇用促進特別法
青年雇用促進特別法
[施行2014.1.1]
[法律第11792号、2013.5.22,一部改正]
雇用労働部(青年雇用企画課)044-202-7436
HP-法令105
第1章 総則(改正2009.10.9)
(目的)
第1条 この法律は、青年未就業者に対する国内外の職業能力開発訓練等の支援を通じて青年雇用を促進し、持続的な経済発展及び社会の安定に資することを目的とする。
[条文改正2009.10.9]
(定義)
第2条
この法律で用いる用語の意義は、次のとおりとする。
1.「青年」とは、就職を望む者であって大統領令で定める年齢に該当する者をいう。
2.「中小企業体」とは、「中小企業基本法」第2条による中小企業をいう。
[条文改正2009.10.9]
※大統領令(施行令)
(青年の年齢)
第2条 「青年雇用促進特別法」(以下「法」という。)第2条第1号で「大統領令で定める年齢に該当する者」とは、15歳以上29歳以下である者をいう。ただし、法第5条第1項により「公共機関の運営に関する法律」による公共機関及び「地方公企業法」による地方公企業が青年未就業者を雇用する場合は、15歳以上34歳以下である者をいう。 (改正2013.10.30)
[条文改正2009.12.15]
(国家及び地方自治体等位の責務)
第3条
(1)国家及び地方自治体は、青年雇用を促進
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