18組菅野達朗.docVIP

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18組菅野 達朗 憲法人権分野(出題、平15年行政書士試験)  次の憲法条文の例のうち、権利の保障のあり方について、他とは異なる考え方に基づくものはどれか。 1 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 2 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 3 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 4 日本国民は法律の範囲内において居住及び移転の自由を有する。 5 学問の自由は、これを保障する  これは3年前の出題です。できるだけ直近の試験から検討したかったのですが、昨年は人権分野からの出題はなく、一昨年は表現の自由と信教の自由からの出題でした。極力広範囲をカバーした問題を選びたかったので、3年前の問題を選びました。昨年の出題がなかったことから、軽視される分野でもないので、今年はかなりの確率で出題されると思います。  まず問題を考える前に、私は憲法第3章の「国民の権利及び義務」を日本における人権と考えます。但し、人権分野で最重要と思われる第11条は、「国民は」とはじまり外国人に対する人権の保障はされていない。しかし判例で 『憲法第3章の基本的人権の保障は、わが国に在留する外国人に対しても及ぶと解するべきだが、その保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎないと解するのが相当である』(最大判昭53年10月4日) と判例で示されており、俗にいう不法滞在者等に適用されるか疑問が残る。 それに加え、12条「自由?権利の保持の責任とその濫用の禁止」、13条「個人の尊重と公共の福祉」この二つで謳われている「公共の福祉」、そして12条の「濫用」、13条の「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」これらを最重要視し、問題を解くにあたって念頭に置き、各条文と組み合わせて解答することが多様な問題にあたる重要な事だと思います。 といっても上の問題は簡単なものを選びましたので、そこまで深くはないですが問題によっては深く考える必要があるので念には念をですね。 ↓解答と解説は2ページ目です 解答&解説 問題は異なる考え方に基づいているのはどれかです。 1の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」 これは、憲法19条の条文どおりです。何の条件も付けずに「思想?良心の自由」を保障する規定の仕方をしているので、他と異なるとはいえない。 2の「信教の自由は何人に対してもこれを保障する。」  これも1と同じで20条一項の前段部分そのままです。こちらも何の条件もつけてない規定の仕方なので、他と異なるとはいえません。 3の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」  これも1,2と同じで21条1項の条文どおりです。何の条件もついてない規定の仕方なので、他と異なるとはいえません。 4の「日本国民は法律の範囲内において居住及び移転の自由を有する。」  これが異なった考え方をしている選択肢です。一見して解りますが、「法律の範囲内において」と条件が付けられています。日本国憲法は、原則として何の条件も付けずに各権利の保障をして、この人権分野の総則的規定である12条と13条で、「公共の福祉」や「濫用の禁止」等による制限をつけてくくっている。 5の「学問の自由はこれを保障する。」  これも1,2,3と同じで23条の条文どおりです。何の条件もついてない規定の仕方なので、他と異なるとはいえません。  この問題は深く考える必要もなく簡単すぎましたが、憲法の人権に対する問題を考える時の条件はこういうことだと思います。 1:日本人か外国人か、外国人ならどういう素性の人か 2:12条及び13条に反していないか 3:各条文にあてはまるか 4:上記以外で判例に例がないか 法の下の平等(国家公務員1種試験) 憲法14条1項の法の下の平等に関する記述として判例に照らし妥当なものは、次のうちどれか。 旧刑法200条所定の尊属殺人罪は、被害者が尊属であることを犯情の1つとして、具体的事件の量刑上重視するにはとどまらず、さらに進んで、このことを法律上犯罪構成要件として類型化する規定であり、に普通殺人と区別してこのような規定を設けること自体、合理的理由のない1種の身分差別をすることになるから、憲法14条1項に違反する、とするのが判例である。 憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民は全て政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、単に選挙人資格における差別の禁止にとどまらず、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等も憲法の要求するところである 企業がその入社試験の際、応募者の

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