佐賀市個人情報保護条例施行規則.docVIP

  • 2
  • 0
  • 约1.63万字
  • 约 31页
  • 2016-12-02 发布于天津
  • 举报
佐賀市個人情報保護条例施行規則.doc

佐賀中部広域連合規則第6号(平成14年3月29日) 佐賀中部広域連合長が取り扱う個人情報の保護に関する規則 (趣旨) 第1条 この規則は,佐賀中部広域連合個人情報保護条例(平成14年佐賀中部広域連合条例第1号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき,広域連合長が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。 (個人情報取扱事務の届出) 第2条 条例第4条第1項の規定による届出は,個人情報取扱事務開始?変更届出書(様式第1号)により行うものとする。 2 条例第4条第1項第6号に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。 (1) 個人情報取扱事務を開始し,又は変更する年月日 (2) 個人情報取扱事務の根拠法令等 (3) 個人情報の収集先 (4) 個人情報の処理形態 (5) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無 (6) 個人情報取扱事務の委託の有無 (7) 閲覧制度の有無 (8) その他広域連合が必要と認める事項 3 条例第4条第3項の規定による届出は,個人情報取扱事務廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。 (目的外利用の手続) 第3条 条例第6条第1項ただし書の規定により個人情報の目的外利用をしようとする課(佐賀中部広域連合事務分掌条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第3号)に規定する課及び出納室をいう。以下同じ。)の長は,当該個

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档