増子剛史.docVIP

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増子剛史.doc

増子剛史 法の下の平等に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。 【地方上級?平成8年度】 1 職種、労働能力等の面から合理的理由が認められないにもかかわらず、会社の就業規則で、定年年齢を一律に男子60才、女子55歳に定めることは、性別のみによる不合理な差別となる。 2 衆議院議員選挙における約5対1の投票価値の格差は、選挙権平等の要求に反する程度に達していると認められ、訴訟が提起された選挙区の選挙は無効である。 3 尊属殺重罰規定は、尊属に対する尊重報恩の確保という立法目的自体が封建的身分制度に基づくものであり、違憲である。 4 社会保障分野の2つの法律において、それぞれ受給資格を満たしている者について、社会保障給付の全般的公平を図るためとはいえ、併給調整をすることを定めた法律の規定は、法の下の平等の原則に反する。 5 嫡出子と非嫡出子との法的相続分における区別は、個人の尊厳を立法上の原則とする憲法の趣旨と相いれず、出生について何の責任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別するものであって、違憲である。 [考察] ☆問1~5の基となる判例は何か? 1→日産自動車事件  2→具体例は不明  3→尊属殺法定刑違憲事件 4→堀木訴訟  5→最大決平7?7?5(具体的な名称はなし) ☆問1~5では何が問題とされているか?  1→男女の平等  2→投票価値の平等  3→尊属殺重罰規定  4→社会保障受給者の平等  5→家族生活における平等 ☆問1~5の問題は、なぜ発生したのか? 1→女子の定年を男子よりも5歳若く定めた男女別定年制について、女性が不平等を訴える  2→1票の格差が広がり、国民の選挙権が不平等になる危険があったため  3→尊属殺人が、普通殺人よりも重い法定刑を設けているのは違憲ではないか、という訴え  4→併給を認めないのは違憲ではないか、という訴え 5→非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1に定めるのは違憲ではないか、という訴え [解答?解説] 1◎ 正しい。会社の就業規則で、定年年齢を男子60才、女子55歳に定めることは、性別による不合理な差別であり、民法90条により無効であるとした日産自動車事件の判例である。(最判昭56?3?24) 2× 判例は、選挙を無効にすれば憲法の所期しない結果が生ずるので、事情判決の法理により違法宣言にとどめるのが相当であるとする。 (※所期…期待している事柄) 3× 判例は、尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義で刑法上の保護に値するとして立法目的自体の正当性は肯定している。よって、立法目的自体は、違憲ではない。 4× 判例は、堀木訴訟で、障害福祉年金と児童扶養手当との供給禁止規定について、供給調整をいかに行うかは立法府の裁量に属するとし、そこから受給者間に差別が生じても、不合理な差別とはいえないとしている。(最大判昭57?7?7) 5× 判例は、嫡出子と非嫡出子との法定相続分における区別(非嫡出子には嫡出子の2分の1)は、立法理由に合理的根拠があり、立法府に与えられた合理的裁量判断の限界を超えていないと認められる限り、合理的理由のない差別とはいえないとしている。(最大判昭7?7?5) [発展] 私人間効力 学説 内容 理由 批判 無効力説 憲法の人権規定は私人間には適用されない ①基本的人権の保障は、憲法に特別の定めがない限り対公権力のものである 社会的権力が公権力に匹敵する力を持っているのに私人間に憲法が適用されないとするのは、憲法の人権保障の趣旨が実質的に失われる   ②人権規定は国家の権力作用を規制するものであって、民事事件とは関係がない   直接的用説 憲法の人権規定は私人間には適用されない直接適用され、私人に対して直接憲法上の権利を主張できる 憲法は、公法?私法の両者に通ずる客観的法秩序である ①個人の自立的領域(私的自治の原則)を否定することになる     ②具体的立法をまたずに予測することの出来ない義務が憲法から直接引き出される危険がある 間接的用説 人権保障の精神に反する行為については、私法の一般条項(民90,709条)を媒介として人権規定の価値を私人間にも及ぼす ①社会権力が公権力に匹敵する力を持っていることを考えると私人間に全く憲法を適用しないのは妥当ではない ①人権価値を導入して行う私法の一般条項の意味充填解釈は振幅が大きい   ②私人間に憲法を直接適用すると、私的自治を害する ②純然たる事実行為に基づく私的な人権侵害行為が憲法による規制の範囲外におかれてしまう場合がある すでに三菱樹脂事件、昭和女子大事件で憲法の私人間効力については間接適用説が判例?

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