琉球大学教授職員会規約-cc.u.doc

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琉球大学教授職員会規約 <前文>  琉球大学教授職員会は、本学の発展とともにあって教育職員の親睦と相互理解を図るとともに、教育職員が日本国憲法に則り教育と研究に専念できるよう、労働条件の維持、改善に努めてきた。国立大学の法人化にともない、本会は、ここに、教育職員の労働基本権の実現を目的に労働組合として発足するが、首里キャンパス時代からの伝統を引き継ぐとともに、大学の社会的な責務をあらためて自覚し、民主的な大学運営にも資するよう努力するものである。 第1章「総則」 【本会の名称】 第1条 本会は琉球大学教授職員会と称す。 【本会の本部】 第2条 本会は本部を西原町字千原1番地琉球大学構内におく。 【本会の目的】 第3条 本会は全会員の相互の協力によって、会員の労働条件の維持改善を図り、大学の自治と学問の自由の確保に努め、もって大学本来の使命たる学問の研究と教育の任務の遂行に寄与することを目的とする。 【本会の事業】 第4条 本会は前条の目的を達成するため

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