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- 2016-12-08 发布于天津
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客観的併合-WWW1ServerIndex
客観的併合?反訴
高橋宏司
客観的併合
3条の6 一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。???
趣旨
管轄の分断を防ぐ。
原告の訴訟の便宜に適う。
被告としてもいずれにせよ一つの請求につき応訴を余儀なくされる。
「一の訴えで数個の請求をする場合」 訴えの追加的変更(143条)や中間確認の訴え(145条)にも類推されると解される。
145条1項 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。???
例 動産引渡請求訴訟の原告が当該動産の所有権の中間確認の訴えを提起。
密接関連性の要件
円谷プロ事件最高裁判決を踏襲。
cf. 国内土地管轄 請求相互間の関連性を要求していない。
7条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。???
136条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
例 通常訴訟手続と人事訴訟手続は別種の手続
趣
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