実践知的財産権(平成28年度前期).pptVIP

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  • 2016-12-05 发布于天津
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実践知的財産権(平成28年度前期).ppt

実践知的財産権 (平成28年度前期) 特許業務法人パテントボックス  共同代表 弁理士 上村陽一郎 平成28年4月21日 特許法の目的 発明 秘匿 公開 特許権 発明の公開 重複した研究投資 他人にまねされる→インセンティブ低下 だれもまねできない→インセンティブ向上 改良技術の促進 技術の普及 特許権の効力 特許法 第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する 積極的効力 消極的効力 特許権者が、特許発明を独占的に実施することができる効力。 他人による実施を排除できる効力(排他性)。 「業として」とは 「業として」の実施: 産業とは関係のない実施、すなわち個人的あるいは家庭的な実施以外のものを指す。 *ここでいう「産業」とは、営利を目的とするものや事業の目的の範囲という限定を受けていない。 では、料理方法の発明は? 試験又は研究の例外 第69条第1項 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 1. 改良?発展を目的とする試験 2. 機能調査 3. 特許性調査 後発医薬品の臨床試験と「試験又は研究」 特許権設登録 出願 満了 臨床試験 承認手続 先発医薬品 後発医薬品 最高裁小二法廷平成11年4月16日判決 以下の2つを理由として、医薬品の製造承認申請のために必要な臨床試験は 「試験又は研究」に該当する(特許権の侵害にならない)旨

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