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- 2016-12-05 发布于天津
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建築工事検査技術基準.doc
江田島市建築工事検査技術基準
平成17年11月 1日制定
(目的)
第1 この技術基準は,市長が行う建築工事(建築設備工事を含む。以下「工事」という。)の検査に必要な技術的事項を定めることにより,検査の適切な実施を図ることを目的とする。
(検査の内容)
第2 検査は,検査の種類に応じ,契約書,仕様書,設計図書等(以下「契約書等」という。)に基づき,出来形及び仕様について,適否の判断を行うものとする。
(材料検査)
第3 材料検査は,別に定める「江田島市営繕工事監理基準」に基づき行うものとする。
(出来形検査)
第4 出来形検査は,当該工事の完了した出来形並びに加工,組立て及び取り付けられた結果について行うものとする。
第5 現地に搬入された工事材料で検査に合格したもの又は工場等で製品検査に合格したもので,他に利用が困難なものは出来形部分とみなすことができる。
(中間検査)
第6 中間検査は,「江田島市建築工事中間検査基準」に基づき,適否及び出来ばえについて判定を行うものとする。
(完成検査)
第7 完成検査は,別表第1(建築工事),別表第2(電気設備工事),別表第3(機械設備工事)に基づき,適否及び出来ばえについて判定を行うものとする。
(部分引渡しの検査)
第8 契約書等において部分引渡しを指定した部分の検査は,第7の完成検査の規定に準じて行うものとする。
附 則
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