独立行政法人国立病院機構九州医療センター受託研究取扱規程.docVIP

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  • 2016-12-12 发布于天津
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独立行政法人国立病院機構九州医療センター受託研究取扱規程.doc

独立行政法人国立病院機構九州医療センター受託研究取扱規程(通則) 第1条 独立行政法人国立病院機構九州医療センターにおける国及びそれに準じる機関以外の者(以下?依頼者?という。)から委託を受けて行う研究(以下「受託研究」という。)の取扱については、この規程の定めるところによる。(研究委託の申請) 第2条 院長は、依頼者に、当該研究の実施を希望する契約締結日の原則として1ヶ月前までに、研究委託申込書を提出させるものとする。ただし、緊急を要する場合又は事前に相談がある場合は、これを過ぎても研究委託申込書を受け付けることができるものとする。 2 研究委託の申し込みに当たっては、研究の目的が薬事法に基づく医薬品、医療機器の承認申請等 に該当する場合には、次のいずれに該当するかを明確にするものとする。 (1)製造販売承認申請 (2)製造販売承認事項一部変更承認申請 (3)再審査申請イ 製造販売後臨床試験ロ 使用成績調査ハ 特定使用成績調査 (4)再評価申請イ 製造販売後臨床試験ロ 特定使用成績調査 (5)副作用?感染症症例調査 (6)その他 3 委託の申請があった研究が治験又は製造販売後臨床試験(以下「治験等」という。)に関するも のであった場合には、次の(1)から(3)のいずれに該当するかを明らかにするものとする。 (1)治験等の計画に関する研究 治験等の計画に関する研究には、次の

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