横浜市南公会堂利用要綱-minami.docVIP

  • 5
  • 0
  • 约4.21千字
  • 约 12页
  • 2016-12-17 发布于天津
  • 举报
横浜市南公会堂利用要綱 制定 平成 22 年 4 月 1 日 (趣旨) 第1条  この要綱は、横浜市南公会堂の指定管理者が横浜市公会堂条例(以下「条例」という。)、同施行規則(以下「規則」と いう。)その他の関係法令に基づき市民の利用に供する横浜市南公会堂(以下「南公会堂」という。)の利用ルールについて必要な事項を定めるものとする。 (利用)     南公会堂はだれでもが、気軽にかつ公平にできることを旨として、次に掲げる事項の ために利用できる。 会議、研究会、集会などの市民のグループ、サークルの自主的な活動 演奏会、講演会、講習会など市民相互の知識と教養の向上のための活動 その他、市民の自主的な活動と相互交流のために必要な活動 市民の福祉向上と相互交流のための各種催し物などの活動 その他各種行事 (開館時間)  開館時間は午前9時から午後10時までとする。 2  指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、区と 協議の上、開館時間を変更することができる。   (休館日) 第4条  南公会堂の休館日は次のとおりとする。    (1) 年末年始:  1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで (2) 定期清掃日: 毎月第2月曜日、但しその日が祝祭日と重なった場合は           その翌日    2  指定管理者は、前項

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档