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- 2016-12-17 发布于天津
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横浜市南公会堂利用要綱
制定 平成 22 年 4 月 1 日
(趣旨)
第1条 この要綱は、横浜市南公会堂の指定管理者が横浜市公会堂条例(以下「条例」という。)、同施行規則(以下「規則」と いう。)その他の関係法令に基づき市民の利用に供する横浜市南公会堂(以下「南公会堂」という。)の利用ルールについて必要な事項を定めるものとする。
(利用)
南公会堂はだれでもが、気軽にかつ公平にできることを旨として、次に掲げる事項の
ために利用できる。
会議、研究会、集会などの市民のグループ、サークルの自主的な活動
演奏会、講演会、講習会など市民相互の知識と教養の向上のための活動
その他、市民の自主的な活動と相互交流のために必要な活動
市民の福祉向上と相互交流のための各種催し物などの活動
その他各種行事
(開館時間)
開館時間は午前9時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、区と
協議の上、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 南公会堂の休館日は次のとおりとする。
(1) 年末年始: 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 定期清掃日: 毎月第2月曜日、但しその日が祝祭日と重なった場合は
その翌日
2 指定管理者は、前項
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