2005年度破産法講義3-civilpro.law.kansai.pptVIP

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  • 2017-01-02 发布于海南
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T. Kurita 2005年度 破産法講義 3 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産法講義 第3回 破産手続開始の効果 破産財団の成立 破産者の資格制限?自由の制限 破産者等の破産手続協力義務(説明義務?財産開示義務) 破産財団 破産手続開始により、債務者の財産の多くは、破産債権の満足にあてられるべき財産となる。そのような財産の集合を破産財団という(34条)。 債務者が個人の場合には、一部の財産は債務者が自由に処分することができる財産(自由財産)として、債務者に留保される。 自由財産 留保財産  破産者が破産手続開始時に有する財産のうち、破産者に留保された財産(34条3項?4項) 新得財産  破産者が破産手続開始後に得た財産(34条1項参照) 「破産財団」の語は、3つの意味で使われる 法定財団(2条14項、34条、156条)  法律上、破産債権者の満足に充てられるべき財産の集合 現実財団(62条)  破産管財人が現実に管理している財産の集合 配当財団(193条)  破産財団所属財産の換価により得られた、配当にあてる金銭。 破産財団の3つの意味の関係 破産者の財産(2条14項、34条) 破産者の財産について破産手続が開始される場合について説明する。 法人について 一般に破産手続の開始は法人の解散事由である。 しかし、破産手続による清算の目的の範囲内で存続するものとみなされる(35

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