地方分権(地域主権)-sinko.pptVIP

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地方分権改革と 今後の地方自治 九州大学大学院?法学研究院 准教授 田中孝男 自己紹介 昭和61年4月~平成17年2月(約19年間)は札幌市職員 税の徴収、法規審査?訟務(5年間)などに従事 平成17年3月  ? 九州大学に採用 行政法(地方自治法)を専攻 この講演のねらい 地域自主自立推進改革(仮称)をめぐる一連の動きを把握する そのために前提となるこれまでの地方分権改革の状況についても少し触れる 印象的なこと ?1995年  1月…阪神淡路大震災  7月…地方分権推進法成立 本日の講演について講師が述べている本 お聞きします 5月2日に公布された、第1次地域自主自立推進改革関連3法の内容について、大まかでも、ご存じか。 上記3法の成立により、市町では、どのような取り組みが必要になったか、多少なりともご存じか。 第2次地域自主自立推進改革法の内容は、ご存じか。 地方分権とは 一定の地域の住民とその代表機関(地方政府)に統治の権能が分け持たれていること(広辞苑?第6版) 中央集権と対になった「地方分権」 中央集権?地方分権は、動態的な用語 地方分権の必要性 「国家にとって」 中央政府を国内の細々とした事項から解放して、国家政府として国家の舵取りをしてほしい 中央集権構造は、柔軟性に欠けて脆弱で非民主的 「国民にとって」 統治客体から主体へ、社会の秩序の形成に自らが関わっていく、そういう社会を作っていく 公共空間に参加し、その中で活動者となることで、自立した個人となっていく 「自治体にとって」 人を重視する総合行政の実現、 属地空間の高付加価値化 地方分権は責任の増大をもたらす 自己決定と自己責任は表裏一体 地方分権というのは、国(中央政府)から見ると といえる。 例、地方債許可制の廃止 国の通達(旧)に従った事務処理の違法によって自治体が責任を負う そもそも日本国憲法は「充実した地方自治」を求めている。 地方分権は、充実した地方自治の確立のための手段 日本の地方分権にも長い歴史がある 戦後日本の地方分権改革 シャウプ勧告(シャウプ使節団日本税制報告書) 1949年 地方財政平衡交付金(後の地方交付税)制度の創設 行政事務分配の3原則 行政責任明確化の原則 能率の原則 市町村優先の原則 第1次地方分権改革 H5年6月、衆参両院で地方分権の推進に関する決議 H6年12月、地方分権の推進に関する大綱方針(閣議決定) H7年7月、地方分権推進法制定 H12年4月、地方分権一括法施行 第1次分権改革の理念 「国と地方」、「国民と住民」、「全国と地域」、「全と個」の間の不均衡を是正し、地方?住民?地域?個の側の復権を図ることを目的に、全国画一の統一性と公平性を過度に重視してきた旧来の「中央省庁主導の縦割りの画一行政システム」を、地域社会の多様な個性を尊重する「住民主導の個性的で総合的な行政システム」に変革することである 第1次分権改革の課題 未完の分権改革(西尾勝) 第2期(地方税財源)、第3期(住民自治制度の拡充)を想定し、第1次改革はベースキャンプだとしていた 市町村合併の進展 三位一体改革 地方税源の充実、地方交付税の削減、国庫補助金の削減 地方分権21世紀ビジョン懇談会(報告書、H18年6月) 新分権一括法の制定 地方債完全自由化 破綻法制の整備 税源配分見直し、新型交付税、補助金削減 地方歳出削減 地方行革 道州制 地方分権改革推進法(H16.12~) 地方自治法改正法 議員定数の法定上限の撤廃 議決事件の範囲の拡大(法定受託事務に係る事件(一部を除く)についても、条例で議会の議決事件として定めることができることとする) 行政機関等の共同設置 特別地方公共団体のうち、全部事務組合、役場事務組合及び地方開発事業団を廃止 市町村基本構想の策定義務などの自治法上の義務付けを廃止 直接請求に係る請求代表者規定などを整備 総務省における「地方自治法抜本改正」への動き 地方自治法抜本改正に向けての基本的な考え方 第1次一括法への対応 基本的な心構え ① 内容を考えてもらう条例改正が多く、その主管部局は、総務(法規)ではなく、福祉や技術系の事業部門 -公営住宅、道路、福祉施設など… ② 県のサポートは、「自主?自立」の趣旨からは、あまり望めない ③ (いつになるか不明だが)第2次一括法対応は、もっと大変な仕事になる 改正地方自治法対応 基本構想をどのように位置づけるか  基本構想について、法律の位置づけがなくなったときに、重要だと考えるならば、条例により位置づけなければならないのでは? 基本構想をまちづくりの基本計画に据えるとしてその策定手続をどうするか  議会の議決を得るようにすべきではないのか? 第1次一括法対

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