定款(取締役会設置会社)-e.docVIP

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株式会社大江戸興産 定款 有限会社 クピパ 定 款                   第1章 総 則 (商号) 第 1 条 当会社は、株式会社大江戸興産と称する。 (目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。  1.書籍?雑誌その他の印刷物及び電子出版物の企画?制作?販売  2.映像?音声コンテンツの企画?制作?販売  3.旅行業  4.マーケティング?経営情報の調査収集及び提供  5.広告宣伝の情報媒体の企画、開発及び販売並びに広告代理業  6.経営コンサルティング  7.講演会、シンポジウム及びセミナー等の開催 8.宅地建物取引業 9.前各号に付帯関連する一切の業務 (本店の所在地) 第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。 (公告方法) 第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。 (株式の譲渡制限) 第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。 (株式等の割当てを受ける権利を与える場合) 第 7 条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日の決定は取締役会の決議によって行う。 (株主名簿記載事項の記載等の請求) 第 8 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が当会社所定の書式による請求書に記名押印し、共同して提出しなければならない。利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める事由による場合には、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。 (質権の登録及び信託財産の表示) 第 9 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 (手数料) 第 10 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。 (基準日) 第 11 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。 3 基準日後株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、第1項の株主の権利を害しないときは、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該株主総会において権利を行使する株主と定めることができる。 第3章 株主総会 (株主総会の権限) 第 12 条 株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる。 (招集) 第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。 (招集権者及び議長) 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 (決議の方法) 第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (議事録) 第 16 条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところによりその経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 第

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