別表第二十四証明規則第2条第1項第9号の2に掲げる無線設備の試験方法.docVIP

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  • 2017-01-06 发布于天津
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別表第二十四証明規則第2条第1項第9号の2に掲げる無線設備の試験方法.doc

別表第二十四証明規則第2条第1項第9号の2に掲げる無線設備の試験方法

別表第二十四 証明規則第2条第1項第9号の2に掲げる無線設備の試験方法 一 一般事項 別表第二十三の一の項に同じ。 二 温湿度試験 別表第二十三の二の項に同じ。 三 周波数の偏差 別表第二十三の三の項に同じ。ただし、減衰器は、使用可能な周波数範囲が30GHz以上のものとする。 四 占有周波数帯幅 別表第二十三の四の項に同じ。この場合において、誤り訂正符号等を使用している場合は誤り訂正符号等を付加した状態で測定し、エネルギー拡散信号により占有周波数帯幅が広くなる場合はエネルギー拡散状態で測定すること。 五 スプリアス発射又は不要発射の強度 別表第二十三の五の項に同じ。この場合において、測定器の条件については、次のとおりとする。 1 方向性結合器を使用せず、三の項と同様の減衰器を使用することもできる。 2 測定する周波数に適合した導波管、終端器、ハーモニックミキサ等を使用すること。また第2高調波を測定する場合には、方向性結合器を少なくとも1回は切り換えること。 六 空中線電力の偏差 別表第二十三の六の項に同じ。 七 副次的に発する電波等の限度 別表第二十三の七の項に同じ。 八 交差偏波識別度 1 測定系統図 2 測定器の条件 (1) 試験空中線と測定用空中線を距離R≧2D2/λ(D:試験空中線の開口径、λ:波長)に配し、両空中線の主ビーム軸が一致するように対向させる。 (2) 試験

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