益先生講演の当日のPP資料-石川県医療労働組合連合会.ppt

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益先生講演の当日のPP資料-石川県医療労働組合連合会

* * * * * * * * 介護職員の業務拡大 * 介護職員の位置づけ 資格の多様性 医療保険適応の病院:看護補助者(資格は問わない) その他の病院、施設:介護福祉士、ホームヘルパー、無資格者など 介護福祉士の業務   社会福祉士及び介護福祉士法(1987) 第2条第2項 専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。 →心身の状態に応じた介護等(2007.11改正)  理由)介護現場では、心理的?社会的支援の側面も重要であり、これを明示する。 * 介護福祉士の現状 介護保険事業に従事する介護職員128万人中、介護福祉士は40.6万人で31.7%(平成20年度) 近年は、1年間で8~9万人増加している。 しかし、介護福祉士登録者数は81.1万人 看護師と同様に潜在介護福祉士が多く、25.2万人いるとされている。 背景には、介護職員をとりまく労働環境の問題がある。 平成37年には200万人以上の介護職員が必要という推計があり、安定的な介護人材の確保、介護職として働き続けられるキャリアパスが必要  → 「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」 * 介護職員等への医行為解禁の流れ 「ALS患者の在宅療養の支援について」2003年7月17日 医政局長通知(第0717001号) 一定の条件を満たしていれば、家族以外の者によるたんの吸引の実施は「当面のやむを得ない措置として許容」された。 「盲?聾?養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」 2004年10月20日 医政局長通知(第1020008号) 一定の条件を満たしていれば、看護師が配置されていることを前提に、所要の研修を受けた教員が「たんの吸引」「経管栄養の注入」「導尿の補助」を行うことを許容した。 「在宅におけるALS以外の療養患者?障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」 2005年3月24日 医政局長通知(第0324006号) 家族の負担を緊急に軽減する、ALS患者と同様の状態にある者との平等性を保つため、ALS患者の場合と同様の条件下で、家族以外の者によるたんの吸引の実施は「当面のやむを得ない措置として容認」された。 家族以外の者が行うたんの吸引の範囲は、口鼻腔内吸引及び気管カニューレ内部までの気管内吸引を限度とする 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」 2005年7月26日 医政局長通知(第0726005号) 原則として医行為ではない11の行為を列挙した。 「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」 2010年4月1日 医政局長通知(0401第17号) * たんの吸引は医行為 患者の状態が安定している 技術的に難しくない 手技による危険性も低い しかし、 危険性はゼロではない(たんの吸引は必要な時に吸引しないと生命にかかわるために行う) 危険性の程度は誰がどう判断するのか とはいうものの、 介護職員でこれを可能にするため「実質的違法性阻却事由」(法律上の整備ではなく、行政上の措置が先行している) * 生活援助行為ではないか? 医行為! 実質的違法性阻却事由 ある行為が処罰に値するだけの法益侵害がある場合に、その行為が正当化されるだけの事情が存在するか否かの判断を実質的に行い、正当化されるときには、違法性が阻却される。 違法性阻却事由の要件 目的の正当性(客観的な価値があるかどうか) 手段の相当性(決められた条件を確保すれば、医療の安全が確保される) 法益衡量(医療が必要な人でも入所できる利益と、介護職員がたんの吸引を行った場合の不利益を比較すれば、利益の方が大きい) 法益侵害の相対的軽微性(決められた条件下で行うことで危険性を低くする) 必要性?緊急性(現在の人員配置では介護職員が行わざるをえない) * 「特別養護老人ホームにおける たんの吸引等の取扱い」通知 特別養護老人ホームにおいて、医療的ケアを必要とする入所者が増加しており、その対応が困難であることが入所の限界となっている。 モデル事業において、口腔内のたんの吸引と胃ろうによる経管栄養を看護?介護の連携のもと介護職員が行った。 その結果、「口腔内のたんの吸引等は概ね安全に行うことができたと評価できる」(報告書)として、今回の通知が出された。 全国125施設で4か月実施 ヒヤリハット、アクシデント件数は267件(報告は施設の基準に任せていたため、施設によって基準が異なる。救命救急を要するような事故はなく、手順の忘れや確認もれが多かった) 「たんの吸引は医行

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