2013年度成年後見人養成研修(本会通信研修).docVIP

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  • 2017-01-09 发布于天津
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2013年度成年後見人養成研修(本会通信研修).doc

2013年度成年後見人養成研修(本会通信研修)

2016年度 成年後見人養成研修 科目「家族法の基礎」 レポート課題 講師:上野 裕幸 提出期限:2016年9月2日(金)(消印有効) 設問1  次の記述のうち、正しくないものを一つ選びなさい。 1) 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 2)被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 3)成年後見開始の審判を申し立てることのできる親族は、4親等内の親族である。 4) 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求に より、これを解任することができる。 5)後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。   設問2  次の記述のうち、正しくないものを一つ選びなさい。 1)成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 2)外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。 3)認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、 その法定代理人の同

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