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  • 2017-01-11 发布于江苏
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现代仮名遣い

現代仮名遣い内閣告示第一号現代仮名遣い一般の社会生活において現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを、次のように定める。なお、昭和二十一年内閣告示第三十三号は、廃止する。記昭和六十一年七月一日前書き1 この仮名遣いは,語を現代語の音韻に従つて書き表すことを原則とし,一方,表記の慣習を尊重して一定の特例を設けるものである。2 この仮名遣いは,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを示すものである。3 この仮名遣いは,科学,技術,芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。4 この仮名遣いは,主として現代文のうち口語体のものに適用する。原文の仮名遣いによる必要のあるもの,固有名詞などでこれによりがたいものは除く。5 この仮名遣いは,擬声?擬態的描写や嘆声,特殊な方言音,外来語?外来音などの書き表し方を対象とするものではない。6 この仮名遣いは,「ホオ?ホホ(頬)」「テキカク?テッカク(的確)」のような発音にゆれのある語について,その発音をどちらかに決めようとするものではない。7 この仮名遣いは,点字,ローマ字などを用いて国語を書き表す場合のきまりとは必ずしも対応するものではない。8 歴史的仮名遣いは,明治以降,「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)の行われる以前には,社会

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