指定居宅介護事業所の運営規程の例.docVIP

指定居宅介護事業所の運営規程の例.doc

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指定居宅介護事業所の運営規程の例

<居宅介護事業所の運営規程の例>              (事業の目的) 第1条 ○○法人が開設する○○指定居宅介護事業所(以下「事業所」という。)が行う障害者自立支援法に規定する居宅介護、重度訪問介護及び行動援護(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障害児に対し、適正な居宅介護等を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所の従業者は、利用者及び障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、行動する際に生ずる危険を回避するために必要な援護並びに外出時における移動の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。 2 事業所の従業者は、利用者及び障害児の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び障害児の立場に立ってサービスの提供を行う。 3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健?医療?福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  (1)名称   ○○指定居宅介護事業所  (2)所在地  ○○市○○町○○○○ (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1) 管理者  介護福祉士 1名(常勤職員) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも居宅介護等の提供に当たるものとする (2) サービス提供責任者 障害者ホームヘルパー養成研修1級課程修了者 1名(常勤職員) サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理及び居宅介護計画の作成等を行う。 (3) 従業者 介護福祉士 1名(常勤職員、管理者と兼務) 障害者ホームヘルパー養成研修1級課程修了者 1名(常勤職員1名) ホームヘルパー養成研修2級課程修了者 1名(常勤職員) 訪問介護員養成研修2級課程修了者 4名(常勤職員1名、非常勤職員3名) 訪問介護員養成研修3級課程修了者 2名(非常勤職員) 従業者は、指定居宅介護の提供に当たる。 (4) 事務職員 1名(非常勤職員) 必要な事務処理を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  (1) 営業日  月曜日から金曜日までとする。         ただし、12月29日から1月3日までを除く。  (2) 営業時間 午前9時から午後5時45分までとする。  (3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。 (通常の事業の実施地域) 第6条 通常の事業の実施地域は、○○市、○○市、○○町及び○○町の区域とする。 (居宅介護等の内容及び主たる対象者) 第7条 居宅介護等の内容は、次のとおりとする。 (1) 居宅介護  ① 身体介護 ② 家事援助 ③ 通院等のための乗車又は降車の介助 (2) 重度訪問介護 (3) 行動援護 2 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。 (1) 居宅介護  ①身体障害者 ②知的障害者 ③障害児 ④精神障害者 (2) 行動援護  ①知的障害者 ②障害児 ③精神障害者 (利用者から受領する費用の額) 第8条 指定障害福祉サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定障害福祉サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割とする。ただし、市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。 2 第6条の通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。 (1) 通常の事業の実施地域を越える地点から片道○○キロメートル未満○○○円 (2) 通常の事業の実施地域を越える地点から片道○○キロメートルを越える場合は、○○○円に○○キロメートル増すごとに○○○円ずつ加算した額とする。 3 居宅介護等で自動車を使用する場合の運賃については、道路運送法第○条関係事業として許可(認可)を受けた金額について別途規定を定め徴収する。 4 前三項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその扶養義務者に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けることとする。 (緊急時等にお

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