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就業規則、短時間勤務職員就業規則、育児介護休業規則.doc
就業規則(例)
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、社会福祉法人○○会○○施設(以下「施設」という。)の職員の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則で「職員」とは、第2章に定める手続により採用され、常時、施設の業務に従事する者をいう。
2 前項の職員のうち、期間の定めのある職員については、第30条、第31条および第32条第3号については、適用しない。また、短時間勤務職員にかかる就業規則は、別に定める。
(規則の遵守)
第3条 施設および職員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。
第2章 採用及び人事異動
(採 用)
第4条 施設は、就職希望者のうちから、選考試験に合格したものを職員として採用する。
(採用時の提出書類)
第5条 職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を、採用日から2週間以内に提出しなければならない。
① 履歴書(JIS規格)
② 住民票記載事項の証明書
③ 健康診断書
④ 免許その他資格証明書の写し
⑤ 前職者については、年金手帳および雇用保険被保険者証
⑥ その他施設が指定するもの
2 前項の届出書類の記載事項に変更を生じたときは、その都度、書面でこれを届け出なければらない。
(試用期間)
第6条 新たに採用した者については、原則として、採用の日から○ヵ月間を試用期間とする。2 試用期間中に、職員として不適格であると認められた者は、解雇することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
4 採用者によっては、第1項の試用期間を短縮し、または、試用期間を設けず本採用とすることがある。
(労働条件の明示)
第7条 施設は、職員の採用に際しては、採用時の賃金、労働時間その他の労働条件が明らかとなる書面およびこの規則の写しを交付して、労働条件を明示するものとする。
(人事異動)
第8条 施設は、業務上必要がある場合は、職員の就業する場所または従事する業務の変更を 命ずることがある。
2 施設は、業務上必要がある場合は、職員を在籍のまま、関係施設へ出向させることが ある。
3 職員は、正当な理由のない限り、第1項の命令を拒むことができない。
(休 職)
第9条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずる。
① 私傷病による欠勤が○ヵ月を超え、なお、療養を継続する必要があるため勤務でき ないと認められるとき○年以内
② 前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められると必要な期間
2 前項第1号により休職し、休職期間が満了しても、なお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、退職とする。
3 第1項第1号により休職を命ぜられた職員が、傷病が治ゆする等により就業が可能となったときは、医師の診断書を添付し、復職願を提出しなければならない。
4 休職期間は、勤続年数に算入しない。ただし、出向により休職となった場合は、この限り ではない。
(休職期間中の給与)
第10条 休職期間中の給与は、支給しない。
第3章 服務規律
(服 務)
第11条 職員は、施設の目的の達成のため、誠実に職務を遂行して、業務の正常な運営を図 るとともに、職場秩序の保持に努めなければならない。
(遵守事項)
第12条 職員は、次の事項を守らなければならない。
① 施設利用者に対しては、常に親切丁寧な態度で接し、施設利用者に不安と不信の念を起こさせてはならないこと。
② 施設の名誉または信用を傷つける行為をしないこと。
③ 職務上知り得た秘密事項および施設利用者の不利益となる事項を、他に漏らさないこと。
④ 勤務時間中は、職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。
⑤ 許可なく他の法人等の業務に従事しないこと。
⑥ 業務に関連して自らの利益を図り、施設の金品を私用に供し、または施設利用者、から不当に金品を借用し、もしくは、贈与をうける等不正な行為を行わないこと。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第13条 相手方の望まない性的言動により、他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害す ると判断される行動等を行ってはならない。
(出退勤)
第14
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