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東京都認証保育所事業実施細目(案).doc
認証保育所施設基準解説
平成22年10月
東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課
本書は「東京都認証保育所事業実施要綱」(以下「要綱」という。)に規定する建物設備の基準及び職員配置の基準について解説するものです。
1 建物、設備の基準(要綱6) 1
1-1 基本的な考え方 1
1-2 基準設備?面積 2
1-2-1 保育室等 2
1-2-2 医務室 3
1-2-3 屋外遊戯場 3
1-2-4 調理室 4
1-2-5 その他 5
1-3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び医務室の位置 6
1-4 避難路 6
1-5 保育室等を2階以上に設置する場合の要件 7
1-6 耐震性能に関する要件 9
2 職員の配置(要綱7) 10
2-1 定義 10
2-1-1 常勤職員 10
2-1-2 保育士 10
2-2 保育従事職員配置基準 11
2-2-1 基準職員の算出 11
2-2-2 保育従事職員の配置 12
2-2-3 保育従事職員の特例及び加配 13
2-3 施設長 13
2-4 調理師、嘱託医 14
1 建物、設備の基準(要綱6)
1-1 基本的な考え方
【趣旨】
認証保育所として認証される建物の適法性、安全面を含む適切な保育環境の確保について規定したものである。
【解説】
建築基準法等の定めるところに従
児童の安全を確保するため、保育室の出入口、児童用トイレ、ベビーゲートなど、児童が通常出入する戸、扉等、必要に応じ指つめ防止を施すこと。
○ 不審者の侵入防止策
不審者の侵入を防止するため、保育所の出入口は施錠を行うこと。施設に入れる際に顔等人物を確認できるようにすること。
モニタ、オートロックの設置が望ましい。
フェンスは児童の飛び出し及び不審者の侵入防止に配慮した構造にすること。
○ 照明器具などの飛散防止策、落下防止策
地震や遊具等がぶつかることなどによる落下や破損時の被害を最小限に抑えるため、保育室、児童用トイレ、玄関など、児童が通常立ち入る部分にあるガラス、照明器具(ダウンライトを含む。)等について、落下防止及び飛散防止を行うこと。
棚上のもの等については落下防止策を施すこと。
吊り戸棚については耐震ラッチ等による落下防止策が講じられていること。
○ 建具などの面取り
保育室、児童用トイレ、玄関など、児童が通常立ち入る部分にある柱、建具、棚等に面取りを施すこと。また、突起物等に対する安全性に配慮すること。
○ 感電防止
コンセントについては児童の手の届かない場所(高さ)への設置や、カバーやシャッターつきのものにすることなどにより、児童の安全性を確保すること。
カバー等を取り付けることによる突起等に対する安全性についても配慮すること。
○ 転落防止策
乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、階段、ベランダ等の転落防止用の柵等については、児童が乗り越えることができないよう縦格子柵等とし、柵の高さは足がかりから120cm以上、幅は内法8cmを基本とするなど、児童の安全を確保すること。
窓の近くやベランダに足がかりとなるようなものを置かないこと。
○ 階段の安全対策
階段には児童も安全に使用することができる手すりを設置することなどにより、児童の安全性を確保するとともに、災害発生時の避難における安全の確保に万全を期すること。
1-2 基準設備?面積
1-2-1 保育室等
【趣旨】
乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室の面積に関する基準について規定したものである。
【解説】
○ 基準面積の考え方
要綱に定める基準面積は有効に乳幼児が活動することの可能な面積を指す。
ただし、一日のうち特定の時間帯のみ保育を目的として配置するものについては基準面積に含めることができる。
○ 基準面積に含めることができるもの(例)
? 食事の際に使用する机、椅子
? 遊びの時間に使用する遊具
? 吊り戸棚等、床から180㎝以上上部に取り付けられているもの
○ 基準面積に含めることができないもの(例)
? ロッカーや棚、本棚等、常設のもの
? ピアノやオルガン等、可動式であっても常時保育室内に配置されているもの
○ 区画
室内での遊び?活動を基本とする0歳児及び1歳児はほふくスペースを確保することなどを目的として、2歳以上児とは基準面積が異なるものであり、少なくとも0歳、1歳、2歳以上については明確に区分すること。
特に、0歳児室については安全性にも配慮し、他の児童が容易に立ち入れないよう注意すること。
区分にあたっては、柵等の倒壊、転倒等がないよう十分配慮し、安全性を確保すること。
1-2-2 医務室
【趣旨】
乳幼児の医務室の基準について規
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