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権利擁護センターぱあとなあ山形.doc
成年後見センターぱあとなあ山形
成年後見人等受任マニュアル
平成26年12月 改訂
山形県社会福祉士会
成年後見センターぱあとなあ山形
目 次
Ⅰ 受任のルール 2
Ⅱ 受任?支援体制の概略図 3
Ⅲ 山形家庭裁判所との第三者後見人等候補者推薦についての関係 4
Ⅳ 後見人等候補者推薦依頼から受任までの流れ 5
Ⅴ 成年後見人等の共通活動マニュアル 7
Ⅵ 後見人等が終了したときにすること 9
Ⅶ 様式集 10
財産目録 11
収支予定表 12
後見事務報告書 13
報酬付与申立書 15
後見等事務終了報告書 17
Ⅷ ぱあとなあ後見活動報告(年1回 2月)について 18
Ⅸ 任意代理?任意後見契約についてのガイドライン 21
日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ後見人候補者名簿登録規程
Ⅰ 受任のルール
山形県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ山形
成年後見人等受任に関するルール
平成21年2月9日 ぱあとなあ山形運営委員会
1 法定後見について
(1)候補者
①「ぱあとなあ名簿登録者」(以下、「会員」という)が社会福祉士として成年後見人等を受任する場合は、原則として、山形家庭裁判所(本所および各支所)からの「成年後見人等候補者(以下、「候補者」という)推薦依頼」を経るものとする。
② 上記以外で候補者とならざるを得ないような場合は、事前に各地区ブロックの「ぱあとなあ山形」運営委員または事務局に相談し、「ぱあとなあ山形」運営委員会の承認を得るものとする。
(2)辞任等
会員がやむを得ず成年後見人等を辞任する場合、事前に各地区ブロックの「ぱあとなあ山形」運営委員または事務局に相談し、「ぱあとなあ山形」運営委員会の承認を得るものとする。
(3)候補者の推薦
① 家庭裁判所(本所および各支所)から「候補者」の推薦依頼があった場合、ぱあとなあ山形メーリングリストで事案概要を配信して受任希望者を募る。併せて、各地区ブロックの運営委員に候補者とする会員の調整を依頼し、会員の内諾を得て事務局に報告する。候補者決定後、事務局より当該家庭裁判所に候補者推薦書を送付する。事案によって必要な場合は、ぱあとなあ運営委員会で協議する。
2、任意後見について
(1)契約前
① 会員が社会福祉士として任意後見契約を結ぶ場合、委任者の同意を得た上で契約締結前に「ぱあとなあ山形」に報告するものとする。
②「ぱあとなあ山形」は、任意後見契約の内容を確認し助言することができるものとする。
(2)契約後
「ぱあとなあ山形」は、任意後見契約締結後、運営委員会が必要と認めた場合、会員から報告を求めることができる。
Ⅱ 受任?支援体制の概略図
<研修体制>
?地区ブロックごとの情報交換会?ケース検討会(年2回程度)
?県内会員研修会(年1~2回) 成年後見基本実務研修会など
【事務局】山形市小白川町2-3-31山形県総合社会福祉センター内
山形県社会福祉士会 電話023-615-6565 FAX023-615-6521
Eメール yacsw@smail.plala.or.jp
Ⅲ 山形家庭裁判所との第三者後見人等候補者推薦についての関係
ぱあとなあ山形では、成年後見人等の受任候補者として山形家庭裁判所および各支所?出張所(7ヶ所)に、当該年度のぱあとなあ登録者名簿(以下、会員名簿)を提出しています。
親族や市町村長から後見開始等の申立がなされ、第三者後見人等として社会福祉士への受任が適当と判断された場合に、家庭裁判所からぱあとなあ山形あてに「後見人等候補者推薦依頼書」が送付されます。市町村長申立等の場合は、申立以前に市町村担当者等から事務局または会員あてに受任について相談や連絡が入る場合もありますが、いずれにしても、原則は必ず会の推薦を経て推薦書を裁判所に提出する形としています。
裁判所には、「書記官」「調査官」が
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