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賃金規定
賃金規程
○○○○株式会社
年 月 日制定
年 月 日届出 賃金規程
第1章 総 則
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第 1 条 この規程は、就業規則第41条に基づき、従業員の賃金等について定めたものである。ただし、パートタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めをした場合は、その定めによる。
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第 2 条 賃金の構成は次のとおりとする。
基本給 役付手当 精皆勤手当 賃金 諸手当 家族手当 通勤手当 時間外勤務割増賃金 割増賃金 休日勤務割増賃金 深夜勤務割増賃金
(賃金締切日および支払日)
第 3 条 賃金は、前月 日から起算し、当月 日に締切って計算し 日(支払日が休日の場合はその前日。)に支払う。ただし、日雇者の賃金はその日に計算し支払う。
(2) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、従業員(従業員が死亡したときはその遺族。)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
1.従業員の死亡、退職又は解雇の場合
2.従業員又はその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を受け、又は従業員の収入によって生計を維持している者が死亡したため費用を必要とする場合
3.従業員又はその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合
(賃金の計算方法)
第 4 条 遅刻、早退又は欠勤などにより、所定勤務時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に対応する基本給を支給しない。ただし、この規程又は就業規則に別段の定めのある場合はこの限りでない。
(2) 前項の場合において、休業した時間の計算は当該賃金締切期間の末日において合計し、30分未満は切り捨てるものとする。
(3) 一賃金締切期間における賃金の総額に10円未満の端数を生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。
(4) 賃金締切期間の中途に入社又は退職した者に対する当該締切期間の賃金は、日割りで計算して支給するものとする。
(賃金の支払方法)
第 5 条 賃金は通貨で直接従業員にその全額を支払う。
(2) 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。ただし、第6号以下については、従業員の代表者と書面による控除協定に基づいて行うものとする。
1.給与所得税
2.市町村民税
3.健康保険料
4.雇用保険料
5.厚生年金保険料
6.会社の貸付金の当月返済分
第2章 基 本 給
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第 6 条 基本給は 制とする。
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第 7 条 基本給は、本人の能力、経験、技能および作業内容などを勘案して各人ごとに決定する。
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第 8 条 昇給は、基本給について行うものとし、原則として毎年 月に技能、勤務成績が良好な者について行う。ただし、会社の業績などをも勘案してこれが困難な場合は昇給を行わないことがある。
第3章 諸 手 当
A 中小企業(1ヵ月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率5割増不適用事業場)の場合
(時間外勤務割増賃金?休日勤務割増賃金?深夜勤務割増賃金)
第 9 条 所定勤務時間を超えて勤務した場合は時間外勤務割増賃金を、所定休日に勤務した場合は休日勤務割増賃金を、深夜(午後10時から午前5時までの間。)に勤務した場合は深夜勤務割増賃金を、それぞれ次の計算により支給する。時間外勤務又は休日勤務が深夜に行われた場合は、それぞれを合算したものを支払う。
1 時間外勤務割増賃金
所定外勤務及び時間外労働協定に定める1ヵ月45時間(及び1年360時間等の原則限度時間。以下同じ。)までの法定時間外勤務
法定の割増賃金計算基礎賃金の1時間当たり単価×1.25×その部分の時間外勤務時間数
1ヵ月45時間を超え60時間までの法定時間外勤務
法定の割増賃金計算基礎賃金の1時間あたり単価× ×その部分の時間外勤務時間数
2 休日勤務割増賃金
法定の割増賃金計算基礎賃金の1時間当たり単価×1.35×休日勤務時間数
3 深夜勤務割増賃金
法定の割増賃金計算基礎賃金の1時間当たり単価×0.25×深夜勤務時間数
(2)前項に定める1ヵ月の起算日は とし、1年の起算日は とする。
B 中小企業以外(1ヵ月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率5割増適用事業場)の場合
(時間外勤務割増賃金?休日
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