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一部改正あり-tokyo.doc
講 師 等 謝 金 支 払 基 準
平成27年4月1日
東京都教職員研修センター
Ⅰ 外部講師謝金支払基準
(表 1)
区 分 1時間当たり支払額(税込) 講 師 助 言 者
一
般
基
準 A 大学教授、官公庁局部長級(主任視学官?審議官等)、民間企業役員、著名民間専門家、著名ジャーナリスト、新聞論説委員(専門職)、弁護士等a、公認会計士a、医師a 13,400円 6,700円 B 大学准教授、短大?高専教授、校長?園長、官公庁課長級(視学官、社会教育官、参事官、国立教育政策研究所部長?総括研究官等、特総研部室長等)、民間企業上級管理者層、民間専門家、ジャーナリスト、弁護士等b、公認会計士b、医師b、区市教育委員会教育長 11,900円 6,000円 C 大学講師、短大?高専准教授、副校長、官公庁課長補佐級(教科調査官?専門員等)、民間企業管理者層
10,300円
5,200円 D 大学助教?助手、短大講師?助教?助手、高専講師?助教?助手、教諭、官公庁係長級、官公庁職員、民間企業監督者層、民間企業職員、民間一般技能者、理療士、保育士、PTA関係者
9,300円
4,700円
特
別
基
準 1 一般基準による額では不適当であると特に認められる者、又はその額では講義等を依頼することが著しく困難であると認められる者 適当又は必要と認められる額。ただし、100,000円を限度とする。(助言者は半額) 2 都内区市町村職員(首長、副区市町村長又は教育長の職にある者を除く。) 一般基準の該当区分支払額の5割相当額とする。
【 備 考 】
1 外部講師とは、東京都教職員研修センターが実施する研修において講義等を行う者で、東京都職員及び東京都公立小?中学校等の教職員(市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員。区市教育委員会指導主事を含む。以下「県費負担教職員」という。)でない者をいう。ただし、臨時又は非常勤の職にある者は外部講師とみなす。
2 官公庁とは、本省又は本庁レベルをいう。
3 弁護士等とは、弁護士、裁判官及び検事をいう。弁護士等、公認会計士及び医師のaは、資格取得後概ね15年以上の経験者、bは、それ以外の者とする。
4 元職員で、現職による適用区分が明らかでないものについては、退職する際の職位による。
5 謝金の割増し
(1) 受講者の人員による割増し
次の各号に掲げる人員に応じて、支払基準に定める1時間当たりの謝金の額に当該各号に定める率及び時間数を乗じて得た額の割増しを行うものとする。
ア 400人以上????????????????10割
イ 150人以上400人未満?????????? 5割
(2) 遠隔地から講師を招へいする場合の割増し
① 次の各号に掲げる距離にある遠隔地から講師を招へいする場合の謝金については、支払基準に定める1時間当たりの謝金の額に当該各号に定める時間数を乗じて得た額の割増しを行うものとする。この場合の距離の算定については、当該講師の勤務地又は住所地のいずれか近い地(勤務地のない場合は住所)から研修会場までに必要な交通機関の距離により行うものとする。
ア 片道 50㎞以上100㎞未満??????? 1時間
イ 片道100㎞以上200㎞未満??????? 2時間
ウ 片道200㎞以上400㎞未満??????? 3時間
エ 片道400㎞以上????????????? 4時間
② ①により割増しとすることが適当でないと認められる場合は、企画部長は別にその割増額を定めることができる。
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当する場合には、それぞれ(1)及び(2)により算出した額の合計額の割増しを行うものとする。なお、端数処理は、合計額についてのみ、100円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。
6 謝金の算定に当たっては、1時間当たり支払額を分割して適用することができるものとする。その際、100円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。
Ⅱ 東京都教育委員会刊行物原稿料支払基準
東京都教育委員会及び都立学校長が刊行物等を発行する場合の原稿料は、表2の支払基準による。
【 東京都教育委員会等刊
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