协定当事者(甲乙).docVIP

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协定当事者(甲乙)

環境保全協定について 1 はじめに (1) 環境保全協定とは   環境保全協定は、廃棄物処理施設の設置、維持管理等にあたって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、当該施設の設置に関し生活環境保全上の利害関係を有する地元住民等と当該施設の設置者(事業者)とが取り交わすものです。 (2) 環境保全協定の内容 環境保全協定は、地元住民等と事業者とが相互に対等な立場で結ぶ約束事であり、地域の実情、廃棄物処理施設の種類、処理される廃棄物の種類等に応じて、その内容は様々です。どんなことを取り決めるかは当事者間の話し合いによります。 (3) 環境保全協定の効果    環境保全協定を結ぶことにより、法律や条例では規定することができない事項についても事業者の任意の協力で実現することが可能となり、地域の実態に即した環境保全が図られることになるだけではなく、地域住民と事業者が信頼感に基づき良好な関係を築くことにもつながります。 2 環境保全協定のひな型について  実際に締結されている協定を参考に、一般的に取り決められることが考えられる事項を、ひな型として示しました。1(2)で述べたように、協定の内容は話し合いで決めることですので、必ずしもこの作成例のとおりに作らなければならないということはありません。 3 環境保全協定のひな型 環境保全協定書(例) ○○自治会(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、乙が○○市○○何番地に設置する産業廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)において行う産業廃棄物の中間処理(最終処分)の業務(以下「処理業務」という。)に伴う周辺地域の環境保全に関し、次のとおり協定を締結する。 (目的) 本協定は、○○市○○地区の良好な環境の保全を図り、処理業務に伴い公害が生じることを未然に防止するとともに、地域の生活環境を保全し、甲、乙間の理解を深め、協調?信頼関係を強化するために必要な事項を定める。 (誠実義務) 甲及び乙は、法令等を遵守するとともに、信義に従い誠実にこの協定の各条項の履行に努めるものとする。 (公害防止等の基本理念) 乙は、処理業務に伴い公害を発生させないこと及び周辺地域の生活環境を保全することを基本理念として、常に適切な措置を講じるものとする。 (取り扱う廃棄物等) 乙が処理する産業廃棄物は○、○、及び○とし、当該処理品目ごとの処理方法、処理施設ごとの処理能力及び1日あたり処理量は、………とする。 (環境影響の自主測定) 乙は、その事業活動に関連して発生する排出ガス、排出水、粉じん、騒音、振動及び悪臭(以下「排出ガス等」という。)について、適切に管理するものとする。 2 乙は、前項の規定を遵守するため、排出ガス等の測定(以下「自主測定」という。)を少なくとも年○回、○月以上の間隔をおいて実施する。 3 乙は、自主測定に関し、甲と協議の上、測定項目、管理目標値及び測定頻度等について定めた基準書(第7条において単に「基準書」という。)を作成し、甲に交付するものとする。 4 乙は、自主測定を行ったときは、直ちにその結果を甲に報告し、乙のホームページにおいて公表するものとする。 5 乙は、甲から請求があったときは、甲又は甲の代理人を自主測定に立会わせるものとする。 6 自主測定は、乙の負担により行うものとする。 (処理業務に関する稼働時間等) 廃棄物の搬入及び処理施設における処理業務(事務に係るものを除く。)の稼働は、原則として次のとおりとする。 廃棄物の搬入 午前○時から午後○時まで 廃棄物の処理 午前○時から午後○時まで 2 次に掲げる乙の休日においては、乙は処理業務を行わないものとする。 (1) 土曜日及び日曜日 (2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項又は同項第3号に規定する休日を含む。) (3) 12月31日から翌年の1月3日までの日 (4) 8月13日から同月16日までの日 3 廃棄物の搬入を行う車両(以下この条において「搬入車両」という。)の1日あたり最大台数は延べ○台とする。 4 乙は、午前○時から○時まで及び午後○時から○時までの間においては、通学路である国(県?市?町?村)道○○線の○○から○○までの区間を搬入車両が通行しないよう、適切な措置を講じるものとする。 5 乙は、廃棄物を保管するときは、その積み上げ高さを地表から○m以内とする。 6 乙は、災害により生じた廃棄物の処理を行うときその他特段の事情があるときは、第1項から前項までの規定にかかわらず、期間を定めて、廃棄物の搬入若しくは処理の時間若しくは搬入車両の1日あたり最大台数又は廃棄物の積み上げ高さを変更することができる。この場合において、乙は

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