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1.euにおける容器包装リサイクル政策ついて

1.EU における容器包装リサイクル政策ついて 1975年 廃棄物枠組指令(75/442/EEC) Council Directive of 15 J uly 1975 on Waste (91/156/EEC、91/692/EEC、96/350/EC 改正) 1994 年 包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会指令(94/62/EC) European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste 2004 年2 月 包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会指令改正 1-1 包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会指令(1994 年、2004 年改正) (1)概要 EU の包装および包装廃棄物に関する欧州議会および理事会指令は、包装廃棄物による環 境汚染の抑制及び防止を目指し、1994 年に制定(以下、94 年指令)された。本指令では上 記に加え、包装廃棄物に関する加盟各国の規制が域内貿易の支障とならないよう、各国制 度間の調和を図ることも目的としている。 基本的要求事項(94年指令 付属書Ⅱより抜粋) 1)製造と構成への要求 嵩?重量の減量化、リカバリーの容易な設計、有毒?危険物質の削減を要求 2)リユース可能な性質への要求 反復使用可能化、処理の容易性を要求 3)リカバリー可能な性質への要求 リサイクル、エネルギーリカバリー、堆肥化、生分解いずれかが可能な性 質であることを要求 94 年指令では、加盟国に対して1996 年6 月30 日までに、容器包装廃棄物のリカバリー? リサイクルに関する定められた範囲(図表 3)内での目標を設定し、その達成に必要な措 置を講じるための国内法制化を定めている。これらの期限は国内法施行期限から 5 年未満 とされており、2001 年6 月30 日までに達成する目標を意味している。また、94 年指令で は、リカバリー、リサイクルについての目標レベルが設定されている他、含有重金属の制 限、マーキング?識別制度などについて定められている。 1 2004 年の改正によって、2008 年までの目標が以下のように設定されている。ただし、ギ リシャ、アイルランド、ポルトガルの3 国に対し、2001 年目標は2005 年まで、2008 年目 標は2011 年まで、各々目標達成の猶予が設けられている(2004 年改正の詳細は後述)。 図表 3 EU 容器包装指令における目標値 2001 年目標 2008 年目標 (94 年指令) (2004 年改正) リカバリー 最低50%~最高65% 最低60%(上限なし) リサイクル 最低25%~最高45% 最低55%~最高80% 各材料について最低15% ガラス 最低60%、 紙?ボール紙 最低60%、 金属 最低50%、 プラスチック最低22.5%、 木材 最低15% 出典:EU 指令よりUFJ 総合研究所作成 (2)容器包装の定義 94 年指令の中での、容器包装の定義は以下のとおりである。これのみでは厳密な定義と はいえなかったため、2004 年2 月の改正で、具体的例とともに判断基準がより明確に記載 された(詳細は後述)。 容器包装の定義(94年指令第3条より抜粋) 製造者から使用者または消費者への、原材料から加工品に至るまでの物の封入、 保護、取り扱い、配達および贈呈のために使用されるあらゆる性質のあらゆる材料 によって作成されたあらゆる製品を意味する。同じ目的で使用される「ワンウェイ」 品目も、容器包装であると見なすものとする。 第一次容器包装(販売)sales packaging or primary packaging :購入時点で最終ユーザーまたは消費者への販売ユニットを構成するものと考え られている容器包装 第二次容器包装(グループ化、集合)group packaging or secondary packaging :購入時点でいくつかの販売ユニットをひとつにまとめるように考えられた容器 包装 第三次容器包装(輸送用)transport packaging or tertiary packaging :複数の販売ユニットの取り扱いと輸送を容易にするための容器包装 2 (3)リサイクル方法 94 年指令の中では、エネルギーリカバリーよりもリユースおよびリサイクルを優先させ ること、エネルギーリカバリーは包装廃棄物リカバリーの 1 つの効果的な方法であること が、明記されている。エネルギーリカバリーよりもリサイクルを優先することは、目標値 の設定の状況からもわかる。 なお、容器包

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