平成18年度税制改正大纲.doc

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平成18年度税制改正大纲

                                                                                  (H21?1?5?Ⅰ) ◎平成20年12月12日与党税制協議会決定 ◎平成20年12月19日予算省議決定 ◎平成21年 1月  日閣議決定 ◎平成21年  月  日国会承認 <目     次> 平成21年度税制改正の具体的内容………………………………… …… 一 住宅?土地税制………………………………………………………… 二 自動車税制……………………………………………………………… 三 成長力の強化?経済の活性化………………………………………… 四 中小企業対策……………………………………………………………五 相続税制………………………………………………………………… 六 金融?証券税制…………………………………………………………七  国際課税……………………………………………………………… 八 円滑?適正な納税のための環境整備…………………………………… 九 その他の政策税制……………………………………………………… 十 その他…………………………………………………………………… 平成21年度税制改正の具体的内容一 住宅?土地税制<住宅税制> (国 税) 1 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 (1)  平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の控除期間,住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとする。 居住年 控除期間 住宅借入金等の 年末残高の限度額 控除率 平成21年 10年間 5,000万円 1.0% 平成22年 10年間 5,000万円 1.0% 平成23年 10年間 4,000万円 1.0% 平成24年 10年間 3,000万円 1.0% 平成25年 10年間 2,000万円 1.0% (2)  平成21年から平成25年までの間に長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」という。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして居住の用に供した場合の控除期間,住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率については,次のとおりとする。 居住年 控除期間 住宅借入金等の 年末残高の限度額 控除率 平成21年 10年間 5,000万円 1.2% 平成22年 10年間 5,000万円 1.2% 平成23年 10年間 5,000万円 1.2% 平成24年 10年間 4,000万円 1.0% 平成25年 10年間 3,000万円 1.0% (3)  住宅の取得等をして居住の用に供した居住者が,その居住の用に供した日からその年(以下「当初居住年」という。)の12月31日までの間に勤務先から転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後,当該事由が解消し,再び当該住宅に入居した場合には,当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類の提出等の一定の要件の下で,当該住宅の取得等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用年のうちその者が再び入居した日の属する年(以下「再入居年」という。)以後の各適用年(当該再入居年に当該住宅を賃貸の用に供していた場合には当該再入居年の翌年以後の各適用年)について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができる措置を講ずる。 (注)  上記の改正は,平成21年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合について適用する。 (4)  居住者がその所有している家屋について,居住の用に供する前に増改築等をして,6ヶ月以内に居住の用に供した場合には,当該増改築等について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができる措置を講ずる。 (注)  上記の改正は,増改築等をした居住用家屋を平成21年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用する。 (5)  二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置その他所要の措置を講ずる。 2 長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の創設 (1)  居住者が,国内において,住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」という。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして,同法の施行の日から平成23年12月31日までの間に居住の用に

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