认可届指定申请マニュアルH13年度.docVIP

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认可届指定申请マニュアルH13年度.doc

別添 特別養護老人ホーム設置認可申請書?指定介護老人福祉施設指定申請書 必要書類作成上の注意  1.認可申請書?指定申請書(付表14を含む)    ① 申請者は法人理事長である。(施設長ではありません。) 従って、申請者の住所は法人の住所であり、施設の住所ではない。    ② 施設の所在地は正式な住居表示であること。    ③ 指定申請書に係る諸書類に記載されている留意事項を参照の上、必要事項を記載すること。    ④ 併設する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護や、通所介護等の居宅サービス事業所の指定に係る手続きについては、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループへの申請が必要となること。      なお、平成23 年10 月から池田市、茨木市、箕面市、豊能町及び能勢町、平成24 年1 月から富田林市、河内長野市、柏原市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村、平成24 年7 月から吹田市、平成24 年10 月から八尾市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、忠岡町、高石市、平成25年1月から松原市、平成25年4月から泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、平成25年10月から寝屋川市に介護保険法に基づく居宅サービス事業者の指定?指導等の事務が移譲されていますので、当該市における特別養護老人ホームに併設する短期入所生活介護や介護予防短期入所生活介護を開設する場合は、大阪府ではなく当該市へ指定の手続きが必要となること。     ※申請が遅れると特別養護老人ホームの開設時期より遅れる可能性があるので余裕をもって確認      すること。  2.介護報酬算定に係る体制等に関する届出    ① 届出するサービスの全ての項目において、該当する番号に○を付すこと。    ② 併設する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る当該届出については、介護老人福祉施設と併せて人員や施設の基準を確認するため、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループに届出ること。      なお、上記権限移譲市町村に係る短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護については、参考のため添付すること。 ③ 一部ユニット型の施設にあっては、施設等の区分が異なるので、必ず別様に作成すること。 ④ 加算については、別途書類が必要な場合があるので、その加算に対応した書類を添付すること。  (例:栄養マネジメント、看護体制加算、看取り介護体制、など)  3.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表    ① 全ての職員について記載し、当該施設及び併設の短期入所生活介護?介護予防短期入所生活介護以外の併設居宅サービスと兼務する場合には、その兼務先の勤務時間は除いて作成すること。    ② 2の職種を兼務する場合(例:看護職員が機能訓練指導員?介護支援専門員が生活相談員)においては、職種別に記載すること。    ③ ユニット型の施設にあっては、ユニットごとの介護職員又は看護職員の勤務体制について、次のとおり基準が定められているので注意すること。なお、以下の基準を満たしていることが確認できるよう、勤務表は1ユニット単位で作成すること。(2つのユニットや同じフロアーのユニットをひとつにまとめたりしないこと。)     ?1ユニットごとに、日中は常時1名以上(休憩時間等で不在となる時間がないこと)     ?2ユニットごとに、夜間は1名以上     ?ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置(当面は各施設にユニットケアリーダー研修受講者2名以上とケア責任者を配置(なお、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達するとともに、ユニットケアに関して指導及び助言を行えるものを含めて差し支えありません))  4.施設位置図     ① 最寄駅もしくは幹線道路と施設の位置関係がわかるもので、鮮明な地図であること。      ※2種類作成すること(広域なものと施設の接道関係が分かる詳細なもの)      コピーを繰り返したものは不鮮明で見えないので注意すること。    ② 最寄り駅及び施設にはマーカーで印を付けること。  5.法人認可書    ① 法人による原本照合が必要です。  6.法人定款    ① 定款変更がある場合は新旧2種の定款が必要です。       新定款がまだ認可されていない場合は(案)という形で提出していただきますが、当該施設が定款上に位置づけられていない場合にあっては、認可及び指定ができないので、定款変更の手続きを速やかに行うこと。    ② 法人事務所の住所は法人登記簿謄本の主たる事務所

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