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审査基准

ひょうごブランド商品(アイスクリーム類)審査基準  (適用の範囲) 第1 この基準は、兵庫県内で製造されたアイスクリーム及びアイスミルクに適用する。  (定義) 第2 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 分 類 定 義 アイスクリーム 1 乳又は乳製品に糖類、卵黄(卵黄固形分としての含有率は1.4%未満とする。)、乳化剤、安定剤、香料、着色料等を加えた後、これを乳化したものを冷凍し、かつ、硬化させたものであつて、乳脂肪分8%以上かつ乳固形分15%以上のもの(以下「バニラアイスクリーム」という。) 2 1に果実(くりを含む。以下同じ。)又はその加工品、チョコレート、コーヒー、ナッツ、まつ茶、卵黄、洋酒等の風味原料(これらに類似している香料を含む。)を加えたもの(以下「風味アイスクリーム」という。) フルーツ アイスクリーム 風味アイスクリームのうち、風味原料として果実又はその加工品を加えたものであつて、その含有が5%以上(レモン及びライムにあつては2%以上)であるものをいう。 チョコレート アイスクリーム 風味アイスクリームのうち、風味原料としてチョコレートを加えたものであつて、その含有率がカカオ分として1.5%以上であるものをいう。 コーヒー アイスクリーム 風味アイスク

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