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検査実施要领

しょうゆの表示等に関する業界申し合わせ 平成18年5月30日 (平成19年3月19日改正) 日本醤油協会 全国醤油工業協同組合連合会 財団法人日本醤油技術センター 平成16年9月13日告示のしょうゆの日本農林規格及びしょうゆ品質表示基準に記載されている事項を補足又は解説し適切な運用を行うため、下記の通り定めるものとする。 1.定義について (1)しょうゆの原材料は食塩及び食品添加物を除き、豆類及び穀類などの植物由来のものに限定する。 ①このことは平成16年3月11日開催の農林物資規格調査会総会において、しょうゆは本来植物由来である大豆と小麦からつくられるものであって、「あえて植物由来のものに限定するという規定の明記は必要でない」と議事録において整理し制限している。 ②「酵母エキス」、「しいたけ」、「はちみつ」などについては植物原料といえないことから使用できないものとする。 ③植物原料であっても「唐辛子」、「にんにく」、「昆布」などは、しょうゆの風味を大きく変えることから使用できないものとする。 (2)第2条の文中『大豆(脱脂加工大豆を含む。以下同じ)若しくは大豆及び麦、米等の穀類(これに小麦グルテンを加えたものを含む)を蒸煮その他の方法で処理して、こうじ菌を培養したもの(以下「しょうゆこうじ」という。)』とある。このことから大豆はしょうゆの必須原料となる。 よって、大豆

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